住宅・不動産
婚姻後に購入した土地や建物などの不動産は、原則として、財産分与の対象になります。
ただし、当事者の一方が、親族からの贈与や相続により取得した不動産は、たとえ婚姻中に取得したものであっても、財産分与の対象にはなりません。
なお、不動産を購入する際の原資が、当事者の一方が婚姻前から保有する財産である場合や、親族からの援助である場合には、特有財産からの派生物として、財産分与の対象に含めなかったり、不動産を評価する際に考慮したり、分与の割合について2分の1ルールを修正したりなどの可能性があります。