香川・高松の弁護士による離婚・慰謝料相談

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玉藻総合法律事務所

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相手が不倫した場合の離婚相談

目次

1 はじめに

誰にとっても、信頼する配偶者の不貞行為(不倫・浮気)は、大変ショックな出来事の一つです。ある日突然、配偶者に対する信頼や思い描いていた理想の家庭像が、音を立てて崩れてしまう、そんな辛い思いを経験された方もいらっしゃると思います。

不貞をした配偶者のことが恨めしくて仕方がない、もう二度と信用できない、今後どうすれば良いのか分からない、不貞相手が憎い、どうして自分だけこんな辛い目に遭うのか…。

いろいろな思いが交錯する中で、何を考えれば良いのか、何から手をつけたら良いのか、気が動転し冷静な判断ができないことも多いと思います。

しかし、そんなときこそ、配偶者との今後の婚姻生活について、しっかりと冷静に落ち着いて考える必要があります。

ここで、不貞行為といえば、真っ先に慰謝料のことを思い浮かべる人も多いでしょう。弁護士の中にも、離婚の案件は敬遠するものの、不貞の慰謝料請求の案件だけは積極的に扱うという人もいます。

しかし、配偶者の不貞行為が発覚した場合に、一番に考えなければならないことは、不貞をした配偶者との婚姻関係を今後どうするかということです。その際、自分にとって何が一番大切か、自分らしい人生とは何かを考え、どのようなゴールを、どのような道筋で目指すのかを十分に検討した上で行動することが重要となります。

不貞行為を理由に配偶者に対し離婚を求めるのか、また(場合によっては)離婚してもよいと考えるのか、それとも離婚はせずに円満な夫婦関係を取り戻したいと考えるのか。不貞行為をした配偶者との関係を今後どうしていきたいかによって、不貞行為が発覚した後に取るべき行動やアプローチの仕方は大きく異なります

配偶者の不貞行為でお悩みの方は、慰謝料のみならず、離婚問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

 

2 不貞行為と離婚について

(1)不貞行為とは

民法770条1項1号は、裁判上の離婚原因として、「配偶者に不貞な行為があったとき」と明確に規定しています。

ここで、貞行為とは、配偶者のある者が自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係(肉体関係)を結ぶことをいう、と解されています。

そこで、肉体関係がなければ、裁判上の離婚原因である「不貞行為」にはあたりませんが、交際の内容・程度等によっては、たとえ肉体関係がなくても、「婚姻を継続し難い重大な事由がある」(民法770条1項5号)として離婚が認められる場合もあります。

 

(2)離婚についてのイニシアティブを握る

ここで重要なことは、配偶者の不貞行為について明らかな証拠を確保している場合、「離婚するか否かのイニシアティブは、あなた自身が握っている」ということです。

あなたが離婚をしたいと思う場合には、配偶者の不貞行為について明らかな証拠を確保していれば、たとえ不貞行為をした配偶者が離婚を拒否しても、協議⇒調停⇒裁判と法的手続を進めることで、最終的にはほぼ確実に離婚することができます

そのため、今後の離婚交渉において、圧倒的に有利な立場に立つことができ、交渉次第では、裁判でも到底認められないような慰謝料(解決金)や財産分与を獲得できる可能性もあります。

もちろん、離婚する際どんなに大金をもらったとしても、配偶者の不貞行為によって、あなたが受けた精神的苦痛は、決して消え去るものではありませんが、離婚するかどうかをあなた自身が決断し、最後にきっちりと慰謝料や財産分与を獲得することで、新たな気持ちで自分らしい人生を再スタートすることができます。

一方、あなたが離婚したくないと思う場合には、配偶者の不貞行為について明らかな証拠を確保していれば、相当長期の間、離婚しないで婚姻関係を継続することができます

なぜなら、自ら不貞行為をした配偶者のことを、いわゆる「有責配偶者」と呼びますが、この有責配偶者からの離婚請求は、たとえ裁判であっても原則として認められないからです。

 

(3)不貞行為の証拠を確保する

このように、離婚するか否かについてのイニシアティブを握り、かつ、その後の離婚交渉を有利に進めるためには、離婚するか否かにかかわらず、まずは早急に配偶者の不貞行為を裏付ける証拠を確保することが何より重要です。

万一、不貞行為の証拠を確保しないまま、「不貞の疑い」というだけで離婚交渉を開始してしまうと、満足のいく条件等が得られず、結果的に大きな不満や後悔を残すおそれがあります。

また、不貞行為が発覚した当初は、配偶者と離婚する気持ちがない場合でも、その後、次第に離婚に向けて気持ちが変化していくケースも少なくありません

後で写真を撮っておこうとか、転送しようなどと思っているうちに、配偶者に証拠を破棄・隠滅されてしまうおそれがあります。

配偶者が自ら不貞行為を認めたり、謝罪していたような場合でも、後日、配偶者が不貞の事実を否認する可能性があることを念頭に、不貞行為を認める文書を書いてもらったり、話し合いの際の会話を録音しておくなど、徹底して証拠を確保するように努めましょう。

不貞の証拠を確保したからといって、決して離婚の話に向かうわけではありませんので、後々後悔しなくてすむよう、不貞の証拠を確保することをおすすめします。

 

3 配偶者に不貞行為(不倫)の疑いがある場合

不貞行為をしている夫や妻の行動や態度には、いくつかの共通点があります。以下に、その具体的な内容を説明します。

(1)不貞のチェックリスト

✔ 携帯電話を常に持ち歩いている、携帯を見る回数が増えた

✔ 携帯電話にロックをかけている、メールや電話の履歴を消去している

✔ 以前に比べて残業が多くなった、飲み会や友達と会うなどの理由で帰りが遅くなることが増えた

✔ 泊まりの出張や旅行が増えた

✔ 電話がつながらないなど、連絡が付かないことが多くなった

✔ 夫または妻の行動に無関心になってきた

✔ 夫または妻の帰宅時間やスケジュールを気にするようになった

✔ 性行為の回数が減った(しなくなった)、性行為を何かと理由をつけて拒むようになった

✔ 夫婦間の会話が減り、話しかけても無視、または上の空のことが多い

✔ 服装や髪型を気にするようになった

✔ 下着が派手になった、小物など見慣れない物が増えた

✔ お金の使い方が荒くなった、借金やキャッシングをするようになった

✔ 家族での外出をしなくなった、子どもへの関心が薄れてきた

(2)不貞の疑いがある場合

夫または妻の言動から「浮気をしているかもしれない」と疑いをもったときでも、すぐに相手を問い詰めてはいけません。相手を問い詰めても、即座に否定されるだけですし、時には逆上して怒ることさえあります。さらには、相手が不貞行為をしている場合には、不貞の証拠を破棄したり、隠したりするおそれがあります。そうなると、相手はより慎重に行動するようになりますので、不貞の証拠をつかむのが、非常に難しくなってしまいます。

そこで、配偶者の不貞が疑われる場合でも、まずは、冷静になって、不貞の証拠を確保することに全力を注ぎましょう

 

4 不貞行為の証拠について

具体的には、以下のものが証拠になることが多いです。

① LINEやメール等のやり取り

最近では、配偶者と不貞相手とのLINEやメール等のやり取りから、不貞行為が発覚することも多いです。そこで、このような不貞行為をうかがわせるLINEやメール等を発見した場合は、証拠を確保しておくと良いでしょう。

 

② 調査会社(興信所・探偵)の調査報告書

配偶者が常に携帯電話を持ち歩いているような場合には、配偶者に気付かれずに、不貞相手とのLINEやメール等のやり取りを、証拠として取得することは、容易ではありません。また、配偶者が携帯電話にロックをかけていたり、パスワードを設定している場合には、LINEやメール等を確認することは不可能です。そこで、その場合には、調査会社に依頼することを検討してみてもよいでしょう。

調査会社に配偶者の不貞調査を依頼すると、通常、調査結果が報告書の形にまとめられます。調査報告書の中に、たとえば、配偶者と不貞相手が、ラブホテルから一緒に出てくる写真などがあれば、不貞行為の立証は比較的容易になります

ただし、調査会社を利用する場合は、相当の費用を要するため、資金的な余裕がなければ、他の証拠での立証を検討することになります。また、調査会社によって、費用や方法だけでなく、成果が違うことも多いです。

 

③ その他

  •    携帯電話やパソコンに保存されている写真・動画
  •  携帯電話内臓のGPSの記録
  •  カーナビ、ドライブレコーダーの記録
  •  配偶者との会話を録音したもの
  •  覚書や誓約書等の文書(配偶者が不貞行為を認める内容)
  •  日記、手帳、メモ、ブログ、インスタ等
  •  クレジットカードの利用明細、レシートなど

 

5 弁護士に早めに相談・依頼する

信頼する配偶者の不貞行為は、何より辛い出来事です。

不貞の疑いを抱いた段階で、すぐに弁護士に相談するというのは、とても勇気がいることだと思いますが、経験豊富な弁護士に、悩みを打ち明け相談するだけでも、心が軽くなり、気持ちも落ち着くことと思います。また、そうして初めて今後の将来について冷静に考えることができるはずです。

玉藻総合法律事務所では、配偶者に不貞がある場合の離婚問題や慰謝料問題について、数多くの実績と経験、ノウハウ等を有しています

配偶者の不貞行為が発覚した、あるいは、配偶者に不貞の疑いがあるという場合には、どうかお一人で悩まず、当事務所までお気軽にご相談ください。

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