香川・高松の弁護士による離婚・慰謝料相談

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玉藻総合法律事務所

〒760-0022
香川県高松市西内町7−14

087-811-0870

弁護士費用・サービス

当事務所では、各段階ごとに、以下のようなサービスメニューをご用意しております。

 費用は、いずれも標準的な場合の目安となります。

 価格はいずれも税込表示です。

目次

Ⅰ 法律相談

初回相談  5,500円 / 45分 以後 2,750円 / 15分
2回目以降  5,500円 / 30分

なお、各種サポートをご依頼される場合には、当日のご相談料はいただいておりません

 

Ⅱ 代理サポート

弁護士が代理人として、相手方との協議交渉、調停、訴訟等を行います。

1 離婚事件

ア)着手金について

手続き着手金
離婚  協議44万円
調停44万円
訴訟(裁判)55万円

※1 有責配偶者からの離婚請求、または離婚自体に争いがある場合は、11万~22万円を加算させていただきます。

※2 親権や離婚後の面会交流が争点となる場合は、各11万~22万円を加算させていただきます。

※3 養育費が争点となる場合は、11万円を加算させていただきます。

※4 財産分与や慰謝料が争点となる場合は、各22万円を加算させていただきます。財産が高額となる場合は、別途ご相談ください。

※5 年金分割の按分割合(通常0.5)が争点となる場合は、11万円を加算させていただきます。

※6 離婚調停とあわせて、婚姻費用分担調停または面会交流調停をご依頼いただく場合は、各11万円を加算させていただきます。

 協議・調停段階の着手金は、原則として66万円を上限とさせていただいております。争点が多岐にわたる場合でも、右金額を超えることはございません(但し、長期間に及ぶ場合や子の監護者指定・子の引渡し事案等を除く)。

* 異なる手続きに移行する場合(協議⇒調停、調停⇒審判、調停⇒訴訟など)の追加費用につきましては、事案に応じて異なりますので、別途ご相談ください。

 

イ) 報酬金について

基本報酬※1個別加算報酬
1.親権 

協議または調停で離婚が成立した場合

 ⇒ 44万円

訴訟で離婚が成立した場合

 ⇒ 55万円

+22万~44万円(親権が大きな争点となったケースで親権を獲得した場合)
2.養育費+経済的利益(2年分の債権総額)の11%、または22万円のいずれか高い方
3.面会交流+22万~44万円(面会交流が大きな争点となったケースのみ)※2
4.婚姻費用+経済的利益(将来分については、2年分の債権総額or相手方請求額からの減額分)の11%、または22万円のいずれか高い方※2
5.財産分与+経済的利益(獲得した財産or相手方請求額からの減額分)の11%、または33万円のいずれか高い方※3
6.慰謝料+経済的利益(獲得金額or相手方請求額からの減額分)の11%、または22万円のいずれか高い方
7.年金分割按分割合(通常0.5)が争点となった場合のみ+33万円)

※1 有責配偶者からの離婚請求の場合は、22万円を加算させていただきます。

※2 離婚が成立しなかった場合でも、面会交流または婚姻費用に関する合意(調停を含む)が成立した場合は、以下の2に記載の報酬がそれぞれ発生します(それぞれ最低報酬額44万円)。

※3 夫婦の共有財産が3000万円を超える場合につきましては、別途ご相談ください。

 訴訟で尋問を実施した場合は、一人につき11万~22万円を加算させていただきます。

 事案の内容に応じて、増減額する場合がございます。

 

2 離婚とは別に、以下の事件を扱う場合

離婚成立後や当面は離婚しない場合など、離婚自体は問題となっていない以下の事件について、弁護士が代理人となってサポートします。

着手金報酬金
1.婚姻費用 

1件につき、44万円

(2件目以降は22万円を加算)

 

上記1イ)と同じ
(ただし、最低報酬額44万円)

2.養育費
3.財産分与
4.慰謝料
5.面会交流44万~55万円
6.親権者変更55万~66万円基本報酬 55万円
成功報酬 上記に33万~55万円を加算

 複数の手続きを行う場合の費用については、別途ご相談ください。

 

3 子の監護者指定・子の引渡し

別居の際、一方が子どもを連れて出て行ってしまったなどの場合に問題となります。

着手金基本報酬※1成功報酬※2
審判(保全なし)44万円44万円基本報酬と同額
審判(保全あり)55万円55万円

※1 依頼者の意思で事件が終了した場合(取下げを含む)でも、基本報酬44万円が発生します。成功した場合は、基本報酬と同額の成功報酬を別途加算させていただきます。

※2 成功 … 裁判所が依頼者の主張を認めた場合や、相手方がこちらの要求(取下げ・任意の引渡し等)を受け入れる対応をして事件が終了した場合

 離婚事件の代理サポートと合わせてご依頼される場合の費用については、別途ご相談ください。

 

Ⅲ 継続相談バックアッププラン

費用

 16万5000円 / 3か月

* 最長6か月まで
* 延長1か月につき55,000円

内容

  • 資料のコピーや相談記録を保管し、上記期間内に合計6時間(延長の場合は1か月に合計2時間)の法律相談をご利用いただけます。ご来所での相談のほか、メールや電話、オンラインによるご相談も可能です。応答手段はご指定いただけません。
  • 相手方との交渉・接触は含まれません。
  • 離婚協議書などの各種書面の作成については、別途費用が発生します。
  • 本プランから、途中で代理サポートに移行する場合は、月額33,000円として計算し、残りの期間に相当する金額は、代理サポート費用に充当させていただきます。
  • 調停・審判・訴訟のいずれかが裁判所に係属している場合は、本サポートはお受けできません。

対象となる方・メリット

  • 弁護士に対応してもらうほどではないけれど、自分だけで判断・対応するのは不安だという方、弁護士に依頼するのが費用的に難しいと考えている方におすすめです。
  • 弁護士がついていることが相手に分かりません。
  • 法律相談の予約を取って面談しなくても、メールや電話等により、弁護士から直接アドバイスを受けられるので、遠方にお住まいの方や、お仕事をされている方、小さなお子様連れの方にもおすすめです。
  • 代理サポートに比べて、費用が低額です。

 

Ⅳ 離婚協議書・公正証書作成サポート

費用

離婚協議書の作成 22万円 

 公正証書を作成する場合は、11万円を加算させていただきます。

* 代理サポートをご利用される場合は、サポート料金に含まれておりますので、別途費用は生じません(ただし、公正証書に要する費用は別途生じます)。

内容・対象となる方

  • 当事者間で離婚条件について合意が成立している方が対象となります。
  • 当事者間で取り決めた合意内容をお伺いし、弁護士が離婚協議書を作成いたします。離婚協議書には、弁護士名は記載されません。
  • 相手方との交渉・接触は含まれません。相手方との交渉等を要する場合は、代理サポートをご利用ください。
  • 公正証書を作成する場合は、弁護士が作成した離婚協議書をもとに、公証人との事前打ち合わせ、公正証書の文案調整等を弁護士がサポートいたします。公正証書作成にかかる実費が、別途必要となります。

 

Ⅴ アフターサポート

年金分割の審判や、子の氏の変更許可審判など、離婚後に必要な手続きについて、弁護士が代理人となってサポートします。

* 代理サポートのご依頼の有無によって、費用が異なります。

1 年金分割の審判

離婚成立後に、年金分割の審判を申し立てる場合の費用となります。

着手金報酬金
代理サポートある場合5万5000円11万円
代理サポートない場合16万5000円16万5000円

 年金分割の按分割合について争いがある場合(通常の按分割合である0.5を争う場合)は、別途ご相談ください。

 

2 子の氏の変更許可の審判

父母が離婚した場合、子どもは当然に親権者の戸籍に入るわけではありません。

そのため、父母の一方の戸籍に入っている子を、自身の戸籍に入れるには、原則として、家庭裁判所に「子の氏の変更許可審判」の申立てを行い、許可を受けた後、役所に入籍届を提出する必要があります。

着手金報酬金
代理サポートある場合3万3000円0円
代理サポートない場合7万7000円0円

 

Ⅵ 不貞の慰謝料請求サポート

着手金報酬金
示談交渉22万円※1経済的利益の16.5%
または33万円のいずれか高い方
訴訟55万円経済的利益の22%
または44万円のいずれか高い方※2

※1 請求金額が300万円を超える場合の着手金は、請求金額の8.8%となります。

※2 訴訟で尋問を実施した場合は、一人につき11万~22万円を加算させていただきます。

※3 訴訟の場合、期日が6回を超える場合は、7回目以降1期日につき5万5000円の期日日当が生じます。

* 不貞相手と(元)配偶者の両方に対して慰謝料請求する場合の費用については、別途ご相談ください。

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