香川・高松の弁護士による離婚・慰謝料相談

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玉藻総合法律事務所

〒760-0022
香川県高松市西内町7−14

087-811-0870

住宅・不動産

婚姻後に購入した土地や建物などの不動産は、原則として、財産分与の対象になります。

ただし、当事者の一方が、親族からの贈与や相続により取得した不動産は、たとえ婚姻中に取得したものであっても、財産分与の対象にはなりません。

なお、不動産を購入する際の原資が、当事者の一方が婚姻前から保有する財産である場合や、親族からの援助である場合には、特有財産からの派生物として、財産分与の対象に含めなかったり、不動産を評価する際に考慮したり、分与の割合について2分の1ルールを修正したりなどの可能性があります。

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