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玉藻総合法律事務所

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同居中だが離婚を検討されている方へ

 

「相手と同居中だが、離婚すべきかどうか迷っている…」

「同居を続けるのは苦痛だが、別居した場合の生活費が不安だ…」

「同居中でも離婚はできるか?」

配偶者と同居中の方から、こうしたご質問をお受けすることがあります。

相手と同居しながらも、相手と折り合いが合わない、モラハラを受けている、家庭内別居の状態にある等の事情から、離婚を考えている方が沢山いらっしゃいます。

また、離婚を考えていても、長年住んでいる自宅を離れられないケースや、別居したくても住む家や引越費用がない、仕事の都合で簡単には別居できない、別居後の生活費が心配だ、子どもが小さいため離婚するかどうか迷っている、等々の理由で、離婚の話し合いや別居ができないケースもあります。  

 

目次

1 同居のまま離婚を検討している方

「離婚する前に別居をしないといけない」と考える方も多いのではないのでしょうか。

しかし、必ずしも離婚の前に別居が絶対に必要というわけではありません

同居のまま離婚の協議をしたり、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることも可能ですし、実際にも、同居のまま離婚の協議や調停を行い、最終的に話がまとまり離婚が成立する、というケースもあります。

ただ、夫婦の一方が離婚を拒否している場合や、親権の対立が激しい場合、財産分与で揉めている場合、不貞や暴力等の明らかな離婚原因がない場合などは、離婚問題が長期化しやすい傾向がありますので、同居のまま離婚の話を進めるべきかどうかについては、慎重な検討が必要です。

そこで、同居中で離婚を検討している場合は、相手と離婚協議を始める前に、事前に、離婚問題に詳しい弁護士に相談して、離婚までの進め方や離婚条件、離婚後の生活設計等について、適切なサポートを受けることをおすすめします。また、できれば離婚協議の際にも、弁護士のサポートを受けながら、離婚の話し合いを進めることができれば、何よりベストでしょう。

 

2 現在同居中だが、別居を検討している方

現在は相手と同居中だが、別居を検討しているという方もいらっしゃると思います。

ここでは、早期に別居するか否かを検討する際の目安となる「チェックポイント」をお伝えします。

  • 離婚したいと伝えているが、相手が離婚に応じてくれない(相手が離婚に消極的な場合)
  • 相手から生活費をもらえなくなったり、減らされたりした
  • 相手によるDVやモラハラ行為のため、同居を続けることが身体的・精神的に苦痛である
  • 相手が高圧的な態度をとったり、ヒステリックな状態になるなど、直接の話し合いが困難である
  • 相手と同居を続けることで、子どもに悪影響を及ぼすのではないか不安である
  • 相手の両親や家族と同居している
  • 相手に不貞や暴力等の明らかな離婚原因がない

 

上記のいずれかに当てはまる場合は、早期の別居を検討することをおすすめします。

次に、別居するにあたって注意すべき点を、いくつか挙げておきます。

 

3 別居にあたって注意するべきポイント

(1)証拠の確保

いったん同居を解消して別居を開始すると、証拠の収集が困難になるおそれがあります。そのため、DV等で身の危険が切迫している場合は別として、様々な場面で必要となる証拠を確保することが重要です。

例えば、相手の不貞行為が疑われる場合、同居していれば、携帯電話の使用状況や生活状況等から、相手の不貞の証拠を確保することは比較的容易ですが、別居後は、相手の様子を簡単に知ることはできないため、証拠を確保することが難しくなります。

また、離婚する際、財産分与が問題になるケースも多いですが、前提として、相手の保有する財産状況を正確に把握し、客観的な資料をできるだけ多く収集しておくことが重要です。

別居後は、同居中に比べて、こうした資料や証拠の収集・確保が困難になるという点に注意しておく必要があります。もちろん、弁護士が相手の財産等について調査をすることもありますが、どこに、どういった財産が存在するかを、ある程度把握していなければ、調査自体が難航するおそれがあります。

 

(2)子どもがいる場合の準備

別居は、子どもの生活や情緒にも大きな影響を及ぼすことがあります。子どもの年齢や性格、発達状況等によっては、それまで慣れ親しんだ環境が突然変わることで、生活リズムや情緒が不安定になってしまい、新しい環境に馴染めないケースもあります。

子どもがいる場合の別居は、子どもの情緒面へのケアを十分に確保しつつ、あらゆる事態を想定しながら、慎重に検討・準備をすすめる必要があります。

 

(3)婚姻費用分担請求の準備

別居を考えるにあたっては、別居後の生活費をどう工面するかという問題もあります。実際、別居した途端、相手から生活費が支払われなくなったり、減額されたりするケースは、非常に多いです。

法律上、夫婦には互いに扶養義務がありますので、たとえ別居中であっても、収入の多い方は、少ない方に生活費を支払わなければなりません(婚姻費用分担義務)。

婚姻費用は、日々生活していく上で欠かせない生活費であり、迅速な対応が必要となります。他方で、婚姻費用の金額等については、当事者間での感情的な対立と相まって、近年争いが激しくなる傾向があります。

当事務所では、婚姻費用に関するご相談やご依頼も、多数お受けしています。別居や離婚問題で後悔しないためにも、別居をお考えの方は、当事務所までお早目にご相談ください。

 

4 離婚協議前に戦略を立てることが重要

このように、同居しながら離婚協議を開始し、さらに離婚調停、離婚裁判を行うこと自体は可能です。離婚協議を開始した後、途中から別居するという選択肢もあります。

重要なことは、離婚協議・交渉を開始する前に、最終的にどのような離婚条件を目指すのか、絶対に譲歩できない点は何か等について、十分に検討した上で離婚の交渉を始めることです。

そのため、離婚問題に詳しい弁護士のサポートを得ながら交渉を進めるという選択肢は非常に効果的です。

当事務所は、同居している方からの離婚相談も数多くお受けしています。

同居中だが別居するか否か迷っている方をはじめ、離婚自体を迷っている方、いつ離婚を切り出すか迷っている方等々、どのような段階の方でも、その方の状況や段階、そして思いに応じた最適な解決方法をアドバイスさせていただきます。

 離婚問題でお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

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