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玉藻総合法律事務所

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不倫の慰謝料請求をされた方へ

 

「突然、弁護士から通知書が届き、不倫を理由に慰謝料請求された」

「高額の慰謝料を請求されて、困っている」

「不倫していることを、家族や職場に知られたらどうしよう…」

 

目次

1 はじめに

不貞(不倫)は、いつ、どのような形で発覚するか分かりません。たとえ性的関係が全くない場合でも、既婚者と2人で行動しているだけで不貞関係を疑われてしまい、突然、相手の配偶者から慰謝料を請求されることもあります。

ある日突然、不貞(不倫)を理由に慰謝料を請求されたら、多くの人は、どうして良いのか分からず何も手につかなくなってしまうものです。

特に、弁護士名義で通知書が届いた場合には、どう対応してよいのか分からず、気持ちも焦ることでしょう。

しかし、まずは落ち着いて、自身の置かれている現状をしっかりと認識し、今後の対応について検討することが重要です。

そのためには、不貞の慰謝料問題に詳しい弁護士に、できるだけ早めに相談することをおすすめします。後々大きなトラブルへと発展させないためにも、相手からの請求を無視することは絶対に止めましょう

 

2 不貞(不倫)の慰謝料請求とは?

不貞行為とは、配偶者ある者が、配偶者以外の者と性的関係(性交渉)を結ぶことをいいます。世間では、「不倫」や「浮気」という言葉が用いられますが、法律上は「不貞行為」または単に「不貞」という言い方をします。

民法は、故意または過失によって、他人の権利または利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負うと規定しています(民法709条)。

これを、不法行為に基づく損害賠償責任(不法行為責任)といいます。

ちなみに、慰藉料というのは、精神的苦痛に対する損害賠償のことです。

不貞行為は、配偶者と不貞相手とが共同で行う行為であり、法律上、上記の損害賠償責任を生じさせる「不法行為」にあたります。

したがって、不貞行為をされた配偶者は、不貞行為をした配偶者と不貞相手の両方に対して、不法行為に基づく損害賠償責任として、慰謝料を請求することができます

 

3 慰謝料の金額

(1)慰謝料の相場

慰謝料というのは、精神的苦痛に対する損害賠償ですので、事案ごとに異なりますが、一般に、裁判では、50万~300万円程度と言われています。

一方、示談交渉では、請求する側と請求された側が、交渉の結果、合意した金額となるため、事案によっては、裁判の場合の相場と比べて、高額になることも低額になることもあり得ます。

もっとも、裁判によることなく、示談交渉などの話し合いで解決できれば、慰藉料を請求する側にとっても、請求された側にとっても、時間や労力、あるいは費用といった点で大幅な節約になり、大きなメリットがあるといえるでしょう。

 

(2)慰謝料を算定する際に考慮される事情

慰謝料の金額の算定にあたっては、一般的に、次のような事情が考慮されます。

婚姻関係に関する事情・・・婚姻期間、両当事者の年齢・職業・収入、子どもの有無・年齢、不貞行為発覚以前の婚姻関係の状況など

不貞行為に関する事情・・・不貞行為に至った経緯、不貞行為の期間・頻度・内容など

不貞行為発覚後の事情・・・婚姻関係破たんの有無(別居・離婚等)、謝罪の有無、不貞行為継続の有無など

実務では、不貞行為の結果、婚姻関係が破たんしたか否か、すなわち、別居や離婚協議中など、婚姻関係の修復が不可能もしくは著しく困難な状態に至ったかどうか(婚姻関係の修復可能性の有無)という点が、慰謝料の金額に大きく影響します。

不貞行為の発覚後も、配偶者と不貞相手とが不貞関係を継続するような場合には、婚姻関係の修復は不可能もしくは著しく困難であることが殆どです。したがって、婚姻関係の修復可能性は、不貞行為発覚後の配偶者や不貞相手の対応などによっても、大きく左右されるともいえるでしょう。

 

4 慰謝料請求の流れ

実際に、不貞行為を理由に慰謝料請求された場合の、解決までの流れを見ていきましょう。

ステップ1 事実と証拠に基づき相手の請求内容を精査する

不貞を理由に慰謝料請求された場合、まずは、相手の請求が妥当なものかどうかを法的に検討する必要があります。

このとき、相手がどのような証拠を持っているのか、正直気になるところですが、通常、交渉段階において、相手が手持ち証拠を開示することは、それほど多くありません。

そのため、相手がどのような証拠を持っているかということよりも、事実はどうなのか、不貞の事実があったのかどうかという点が最も重要になります。

ステップ2 方針について検討・決定

相手の請求内容を精査した上で、次に、こちら側の方針を検討します。

不貞の事実を認めず慰謝料の支払いを拒否するのか、それとも、不貞の事実は認めるが、慰謝料の金額自体を争っていくのか(減額交渉を行うのか)。また、裁判はできる限り回避して示談での解決を目指すのか、それとも、裁判回避にこだわらず、慰謝料の金額を抑えることを優先するのか…。

最終的にどのような解決をめざすのか、何を最優先に考えるか、という点は、人によって異なります。この点を意識しながら十分に検討し、方針を決めた上で交渉をスタートすることが大切です。

ステップ3 交渉を開始

方針を決めたら、実際に相手との交渉を開始します。

不貞の慰謝料問題は、事案の性質上、非常にプライベートな事柄で周囲に相談しづらく、一人で悩みを抱えてしまいがちですが、他方で、スピーディーな対応・解決が要求されます。

不貞の慰謝料問題に詳しい弁護士であれば、相手からの慰謝料請求に対し、的確に主張・反論できるだけでなく、事案や状況に応じた最適な解決策を提案し解決に導くことが可能です。さらに、示談が成立した場合は、示談書を速やかに作成し取り交わすことができますし、万一裁判になった場合でも、弁護士であれば、当事者の代理人として訴訟にも迅速に対応できますので、常時、適切かつ積極的な姿勢で交渉を行うことが可能です。

ステップ4 示談書(合意書、和解書)の作成、または裁判

交渉の結果、示談(和解)が成立したら、示談書(和解書)を作成します。

万一、示談が成立しなかった場合には、相手から民事裁判が起こされる可能性があります。

ステップ5 慰藉料の支払い

最後に、相手に対して、示談や裁判で決まった慰謝料を支払います。

 

5 配偶者と不貞相手の責任について

(1)不真正連帯債務

不貞行為をした配偶者と不貞相手の2人は、ともに共同不法行為の加害者として、連帯して、被害者に対して慰謝料を支払う責任(不真正連帯債務)のを負うことになります。

ここで、共同不法行為においては、「一部実行全部責任」という原則があります。これは、不法行為の一部でも実行すれば、原則として発生した損害全部について責任を負担すべきである、との原則です。

そこで、配偶者と不貞相手はいずれも、不貞行為によって生じた損額全部について賠償責任を負うことになります。

たとえば、配偶者の不貞行為による慰謝料が200万円である場合、不貞行為をした配偶者と不貞相手は、慰謝料200万円について不真正連帯債務を負うことになります。

したがって、不貞行為をされた配偶者は、不貞行為をした配偶者に対して200万円を請求することもできますし、不貞相手に対して200万円を請求することもできます。慰藉料請求された配偶者や不貞相手としては、「自分の責任は半分だけなので半額だけ支払う」などと言っても、そのような主張は認められません。

不貞行為をされた配偶者は、慰謝料全額を、配偶者と不貞相手のどちらに対しても請求することができますので、配偶者と不貞相手の両方または片方に対し、同時または順次に、慰藉料を請求して慰藉料全額について支払いを受ける、ということになります。

 

(2)求償権

共同不法行為の加害者の一方が、被害者の請求に応じて、慰謝料を支払った場合は、他方の加害者に対して、自己の負担割合を超えて支払った部分について金銭を支払うよう求めることができます。これを、求償権といいます。

加害者の責任の負担割合については、特段の事情のない限り、原則として、50:50(五分五分)と考えられています。

この特段の事情については、様々なケースがありますが、加害者同士が互いに自由な意思に基づいて、対等な関係(立場)で性交渉に及んだとはいえない場合などがあります。

もっとも、加害者の責任の負担割合は、あくまでも共同不法行為の加害者間での問題ですので、被害者の慰謝料請求とは全く関係がありません

そこで、自分は当初拒んだのに、他方加害者から強引に迫られて不貞行為に至ったなどの事情が仮にあったとしても、加害者間のそうした事情は、被害者には全く関係がないため、慰藉料請求を拒否する理由にはならない、ということになります。

 

6 慰謝料請求された場合の反論

ここでは、慰藉料請求された側からの反論のうち、慰藉料を減額または免除できる可能性がある事情を挙げてみます。

不貞行為の事実はない(肉体関係・性交渉がない)

不貞行為とは、「配偶者ある者が、配偶者以外の者と性的関係(性交渉)を結ぶこと」をいいます。簡単に言うと、既婚者との性交渉ということになります。

そのため、単に「2人きりで食事をしただけ」「手をつないだだけ」で、そもそも不貞行為の事実がない場合には、慰藉料が発生しない可能性があります。

不貞の期間が短い、回数が少ない場合

不貞の期間が短かったり、性交渉の回数が数回程度である場合は、慰藉料を減額できる可能性が高いです。

不貞行為の当時、既に婚姻関係が破たんしていた

不貞行為の当時、既に相手の婚姻関係が破たんしていたと認められる場合には、慰藉料が発生しない、もしくは減額できる可能性があります。

この点、婚姻関係が破たんしていたかどうかは、あくまでも客観的に判断されますので、単に、夫婦間で会話や性交渉がないとか、家庭内別居である等の事情があるだけでは認められないことに注意が必要です。実際の裁判例においても、婚姻関係破たん後の行為であることを理由に、責任を否定したケースは非常に稀です。

相手が独身だと信じていた(=既婚者とは知らなかった)

不貞行為も、民法上の不法行為である以上、加害者に故意または過失があることが必要です。

そのため、実際は相手が既婚者であっても、不貞相手が相手を独身だと過失なく信じていた場合には、慰藉料が発生しない可能性があります。

ただし、当初は相手が独身だと信じていたとしても、交際期間の途中で既婚者であることを知った場合には、慰藉料が発生してしまいます。

相手の婚姻関係が既に破綻していると信じていた

不貞行為の当時、客観的には婚姻関係が破たんしていなかったとしても、不貞相手が、相手の婚姻関係が既に破たんしていると過失なく信じていた場合には、慰謝料が発生しない可能性があります。

もっとも、既婚者が、不貞行為に及びたいがために、婚姻関係が破たんしていると説明をすることは一般的によくある事ですので、「婚姻関係が破たんしていると言われたから信用した」など、単に相手の言葉を安易に信じたというだけでは、過失がないとは認められません。

また、当初は婚姻関係が破たんしていると過失なく信じていた場合でも、交際期間の途中で、婚姻関係が破たんしていないことを知った場合には、慰謝料が発生してしまいます。

慰藉料請求権自体が、時効消滅している

慰謝料請求権は、不法行為の損害賠償請求権を法的根拠としていますので、消滅時効があります(民法724条)。

不貞の慰謝料請求権については、①不貞行為の事実(損害の発生)と不貞相手(加害者)を知った時から3年間、もしくは②不貞行為の時から20年間、権利を行使しなければ、請求権自体が時効によって消滅します。

ただし、消滅時効は、一定期間経過することによって権利が自動的に消滅するわけではなく、権利の消滅によって利益を受ける人が、「時効を援用する」との意思表示をすることによって権利が消滅します。

そこで、慰謝料請求権について、時効期間が経過している場合には、相手に対して、「(消滅)時効を援用する」旨の意思表示を行う必要があります。

この消滅時効には、時効の「中断」や「停止」という制度があります。

時効の問題は、簡単なように見えて、十分な法律知識を有さずに自分一人で対応してしまうと、大きな失敗を招くおそれがあります。

不貞の慰謝料請求をされた場合は、できるだけ早めに弁護士に相談することをおすすめします。

 

7 早期に弁護士に依頼すべき理由

(1)法律知識・交渉力等の点で圧倒的に有利

今日では、インターネット等を利用すれば、不貞の慰謝料に関する一般的な法律知識等は容易に得られます。

しかし、不貞の慰謝料請求といっても、それぞれの事案ごとに、経緯や当事者の性格、進め方なども様々ですので、一般的な知識だけでは、何をどう考えたら良いのか分からない、といったご相談は案外多いです。

ネットで調べた知識等をもとに、自分で反論したけれど、かえって相手を怒らせてしまい訴訟(裁判)を起こされてしまった、結果的に高額な費用がかかってしまった、というケースは少なくありません。

不貞の慰謝料問題に詳しい弁護士は、豊富な実績と経験、ノウハウ等を有し、最新の法律知識や裁判所の動向等についても把握していますので、単に不貞の慰謝料問題に関する法律知識の助言のみならず、それぞれの事案や状況に応じた将来の見通しや最善の解決方法等についても積極的にアドバイスを行うことが可能です。

また、弁護士は、様々な案件について日々交渉を行っており、それぞれの場面や状況に応じた適切な交渉を行うことに長けています。この交渉力という点でも、弁護士に依頼すべきメリットは大きいといえるでしょう。

(2)相手との交渉を任せられる

弁護士に依頼しないで自分一人で対処する場合は、不貞の慰謝料を請求されてから解決までの間に、様々な法律知識を取得して、資料や証拠を収集・整理した上で、実際に相手と交渉することが必要となります。また、裁判を起こされた場合には、裁判に関する知識やノウハウ等も必要となります。

特に、相手に弁護士がついている場合には、自分一人で対応すると法律知識や交渉力といった点で、圧倒的に不利な状況になってしまいます。法律の専門家である相手弁護士との交渉は、予想以上に、精神的な負担・ストレスが大きいものです。

このようなとき、弁護士に依頼することで、不貞の慰謝料に関するあらゆる問題・段階に対応することが可能です

不貞の慰謝料問題について適切なアドバイスを行うことはもちろん、当事者に代わって相手と直接交渉したり、調停や裁判になった時でも代理人になることができます。

(3)物理的・精神的な負担の軽減

できるだけ自分の要望どおりの解決を図ろうとすると、様々な知識や情報を取得し、多くの資料を収集、整理し、それらの情報や資料をもとに十分に検討した上で、相手と交渉しなければなりません。

このように、不貞の慰謝料に関する様々な情報や資料を収集、整理するにはもちろん、取得した情報や資料をもとに十分に検討するにも、膨大な時間と労力を費やす必要があります。

また、不貞による慰謝料請求は、感情的になりやすい側面があるため、自分で対応するとなると精神的な負担やストレスも多く、時間も取られてしまいます。そうなると、自身の家族関係や仕事にまで悪影響を及ぼしかねません。

早期に弁護士に依頼すれば、こうした情報や資料の収集、整理に加え、解決策についての検討などに多くの時間や労力を費やす必要がなくなり、時間と労力の大幅な節約になります。

(4)家族や職場などへの発覚を防ぐことができる

不貞の慰謝料請求は、事案の性質上、他人にあまり知られたくないトラブルの一つです。また、慰謝料を請求される側も実は既婚者であるといった、いわゆる「ダブル不倫」と呼ばれるケースも少なくありません

不貞の慰謝料を請求された場合に心配されることは、家族や職場等といった外部に、不貞による慰謝料を請求されたことが発覚してしまわないかということです。

この点、相手に弁護士が就いている場合は、ある日突然、自宅に、慰謝料請求の通知書が入った封書が送られてきます。時には、相手の弁護士から直接携帯電話に電話がかかってくることもあります。裁判を起こされた場合には、裁判所から、訴状などの書面が封書で送られてきますし、裁判は原則として公開法廷で行われますので、当事者の氏名や事件の内容等が外部に漏れる可能性もあります。

このようなとき、早期に弁護士に依頼すれば、以後は、弁護士が代理人としてすべての交渉窓口となりますので、ご自身の自宅や職場宛に、相手や相手の弁護士から慰謝料請求の通知書面が届いたり、電話がかかってくる、などといった事態に陥るリスクは殆どなくなるでしょう。また、弁護士であれば、可能な限り裁判を回避して、早期に示談で解決するよう交渉を行うことも十分可能です。さらに、万一、裁判となった場合でも、場合によっては、当初から弁護士の事務所宛に、訴状などの書面を送達してもらうことも可能です。

(5)示談による早期解決、万一裁判となっても安心して任せられる

不貞による慰謝料請求の事案においては、事実や証拠を精査し、裁判となった場合の見通しを考えながら、示談による早期解決をめざす「交渉力」が何より重要です。

いたずらに請求を拒否したり、不合理な理由で反論し続ければ、相手に交渉を打ち切られ、裁判を起こされかねません。特に、相手に弁護士がついている場合は、不貞行為の有無や慰謝料の金額について合意できなければ、民事裁判を提起される可能性が高いことを覚悟しておかなければなりません。

裁判を起こされた場合は、予想以上に、精神的な負担が重く、また解決までに相応の時間・労力・費用がかかります。また、前述のとおり、裁判は公開原則ですので、他人に事件の内容が知られてしまうおそれも十分に考慮しなければなりません。さらに、当事者尋問などの場面では、裁判所に出廷して自ら証言をしなければならない場合があるなど、デメリットが多いのも事実です。

そのため、不貞の慰謝料請求の事案においては、できる限り示談による早期解決をめざして、相手と交渉していくことになります。もちろん、交渉によって、慰藉料を減額または免除できるケースも多いです。

もちろん、不貞行為について全く身に覚えがなかったり、相手の請求内容があまりに過大で、示談による解決が困難な場合など、事案によっては裁判で争う方がよいケースもあります。

不貞の慰謝料問題に詳しい弁護士であれば、豊富な実績や経験をもとに、万一裁判となっても速やかに対応できるため安心です。また、交渉段階から弁護士に依頼していれば、あわてて弁護士を探す必要もありません。

(6)取返しのつかない失敗を防ぐことができる

自分一人で交渉した場合に、以下のような失敗を招くおそれが大きいです。弁護士に依頼すれば、こうした失敗を防ぐことが可能です。

<よくある失敗例>

  • 食事をしただけなのに、不貞行為があったと決めつけられ、相手に要求されるまま高額な慰謝料を支払ってしまった
  • 自分の言い分を伝えただけなのに、突然交渉を打ち切られ、裁判を起こされてしまった
  • 解決までに膨大な労力、時間、精神的なストレスがかかってしまった
  • 自分の家族や職場に不貞の事実が発覚してしまった
  • (W不倫のケースで)自分の配偶者にも不貞の事実が発覚してしまい、離婚せざるを得なくなった、家族と離れ離れになってしまった
  • 相手や相手の弁護士から、執拗に連絡があり、悪者扱いされたことで、精神的に不安になってしまった
  • 自分の言い分は一切聞き入れてもらえなかった、など

 

8 解決までに要する時間

解決までに要する時間は、示談交渉で終わるのか、裁判を起こして判決まで進むのか等、まさにケースバイケースですが、示談の場合は、おおむね1か月~5か月程度、裁判を起こした場合は、半年~1年程度かかるのが一般的です。

もっとも、弁護士によって、不貞の慰謝料請求に関する解決実績や経験はもちろん、事件に取り組むスピードや熱意なども全く異なります。

そこで、慰藉料請求について弁護士への相談・依頼を考える際には、不貞行為の慰謝料請求についての豊富な実績や経験を有することもちろん、スピーディーに熱意をもって事件に取り組む姿勢を有しているか否かを見極めて選ぶことが大切です。

ちなみに、不貞行為の慰謝料請求については、10年以上前と最近とでは、実務上、慰藉料の金額(相場)や示談書の内容等についても随分異なりますし、年々変化しているというのが実情です。そのため、10年以上前の実務感覚の弁護士が事件処理を行うと、示談交渉では合意が成立せず、裁判に至るケースが少なくありません。

弁護士の実績や経験を考慮する際には、この点に注意する必要があります。

玉藻総合法律事務所では、不貞の慰謝料問題について、裁判を含む数多くの実績と経験、ノウハウ等を有しています

不貞の慰謝料請求をされた場合は、経験豊富な弁護士に、悩みを打ち明け相談するだけでも、心が軽くなり、気持ちも落ち着くことと思います。

不貞問題でお悩みの方は、お一人で悩まずに、当事務所まで、どうぞお気軽にご相談ください。

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