香川・高松の弁護士による離婚・慰謝料相談

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玉藻総合法律事務所

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香川県高松市西内町7−14

087-811-0870

よくあるご質問

目次

法律相談について

Q. 離婚するかどうか迷っています。弁護士に相談すべきでしょうか。

A.離婚をお考えの方はもちろん、離婚するかどうか迷っている方も、「離婚」が頭に浮かんだときは、弁護士に相談することをおすすめします。

夫婦関係に何ら不満も問題もない場合は、離婚するかどうか迷うこともないはずです。

離婚するかどうか迷っているという場合は、離婚相談をきっかけに、現在の状況を整理して、なぜ離婚を考えるのか、なぜ離婚を迷っているのか、離婚後の生活の見通し等について、冷静に見つめ直すことができます。

その上で、離婚するか、それとも離婚しないことにするか、自ら考え選択することで、今後の人生をより主体的に過ごすことができるようになるはずです。

離婚するかどうかについて、自ら考え選択することは、時に大変な労力を伴いますが、私たち弁護士が、ともに寄り添いお手伝いをいたします。

 

Q. どのタイミングで弁護士に相談に行けばよいですか?

A. 「離婚」が頭に浮かんだその時が、相談に行くべきタイミングといえるでしょう。

弁護士への相談は、早ければ早いほどよい、というのが率直な意見です。

離婚するかどうか、まだ気持ちが固まっていない場合でも、前提として、離婚する場合の諸条件や離婚後の生活について具体的なイメージがつかなければ、離婚について具体的に検討することは困難です。

また、当事者間で離婚について話し合う場合でも、前提として、万一裁判になった場合に勝てるか否か、自分の主張や要求が法律的に認められるか否か等によって、話し合いの進め方は大きく変わってきます。

そのため、離婚について気持ちが未だ固まっていない場合や、当事者間で離婚協議をする場合にも、後々後悔しないために、できるだけ早めに弁護士に相談することをおすすめします。

当事務所の離婚相談では、離婚問題について豊富な実績を有する弁護士が、ご相談者様から丁寧にお話を伺い、ご相談者様が、何を悩み、不安に感じておられるのか、何を望んでおられるか等について、ご相談者様とともに話し合い、最適な解決方法を一緒に考えていきます。

ご相談の結果、弁護士に依頼しないとの結論になっても、全く構いません。「離婚」が頭に浮かんだ時は、できるだけ早めに当事務所までご相談ください。

 

費用・サービスについて

Q. 弁護士費用の総額は、いくらになりますか?

A. ご依頼をお受けする際に頂く着手金については、事案の内容等をお伺いした上で、金額を明示させていただくことが可能です。一方、報酬金につきましては、多くの場合、着手段階では、正確な総額をお伝えすることができません。

というのも、成功報酬は、得られる利益の金額や、減額できた金額をもとに算定しますが、これらは、着手段階では未だ決まっていないからです。

もっとも、ご相談いただいた際に、お伺いした情報をもとに、おおよその報酬金の額をお伝えさせていただきます。

 

Q. 弁護士費用の分割払いには、応じてもらえますか?

A. 原則として一括でいただいておりますが、どうしても一括でのお支払いが難しいような場合には、ご相談いただければと思います。できる限り皆様のご負担を軽減できるよう、検討させていただきます。

 

Q. 相手が法外な請求をしてきた場合、報酬金はどのように計算されますか?

A.  相手が相場とかけ離れた法外な金額を請求してきた場合には、紛争の実態に応じて、ある程度の金額を上限に報酬を計算させていただきますので、どうぞご安心ください。

 

離婚について

Q. 離婚までの流れ(離婚の種類)を教えてください。

A. 離婚の流れは、基本的に①当事者間での話し合い⇒②調停⇒③訴訟(裁判)の順に進んでいきます。 

まずは、当事者間で離婚について話し合うことが多いと思います。話し合いの結果、離婚の合意が成立すれば、双方が署名押印した「離婚届」を役所に提出し、受理されることで離婚が成立します。これが、いわゆる協議離婚です。

当事者間で離婚について合意ができない場合や、当事者間での話し合いが困難な場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。調停での話し合いの結果、離婚の合意が成立すれば、離婚が成立します。これを、調停離婚といいます。

当事者間の話し合いによっても、裁判所の調停によっても、離婚について合意が成立しなければ、最終的には、裁判で決着をつけることになります。

 

Q. 自分から離婚請求したら不利になるのでしょうか?

A.自分から離婚請求したら不利になるということは、法律上はありません。ただし、注意すべき点もあります。

相手に離婚話を切り出すことは、相手に対し、これ以上婚姻生活を続けられないと宣言することですので、当然、相手の警戒感は高まります。また、離婚話を切り出したところ、相手名義の通帳を使えないようにされる等、生活状況が大きく変化する可能性もあります。

そこで、相手に離婚話を切り出す前に、事前にどのような事態が予測されるのか、準備しておくべき事項や対処方法等について、検討しておく必要があります。また、事前に証拠を収集しておくことも、早期解決のためには非常に重要です。

離婚話を相手に切り出そうと思ったら、事前に弁護士に相談することをおすすめします。

 

Q. 自ら不貞行為をした有責配偶者からの離婚請求は認められますか。

A.絶対に認められないというわけではありませんが、裁判となると、ハードルはかなり高いです。

有責配偶者からの離婚請求は、最高裁の示した3つの要素をすべて充たさない限り、信義則に反するとして、離婚が認められないのが原則です。

① 夫婦の年齢や同居期間と対比して、別居が相当長期間に及んでいること

② 未成熟の子がいないこと

③ 離婚を認めることにより、相手方が苛酷な状況に置かれるなど、離婚を認めることが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情がないこと

上記判例をもとにすれば、同居期間との対比にもよりますが、別居が概ね8年~10年程度継続している事案であれば、離婚が認められる余地はあります。ただし、別居中の婚姻費用の支払実績や、相手方配偶者の健康状態、経済状況、請求者側の有責性の程度等によっては、たとえ別居期間が15年以上の長期間に及んでいる場合であっても、離婚請求が認められなかったケースも相当数あります。

そのため、不貞をした有責配偶者からの離婚請求も、絶対に認められないわけではありませんが、やはり裁判となると、かなりハードルは高くなります。

仮に裁判で離婚が認容される場合でも、相手方配偶者の置かれた生活・経済状況等への配慮から、財産分与や慰謝料等の金銭給付については、高額給付が命じられるケースも多いです。

 

親権・監護権について

Q. 親権と監護権はどう違うのでしょうか。

A.親権のうち、「子どもを監護・養育・教育する権利義務」が監護権です。

親権と監護権を分離して離婚した場合、この両者の権利範囲が不明確なために、将来、子どもの進学先や病気の際の治療選択など、様々な場面でトラブルが発生するおそれがあります。

そこで、こうしたトラブルを避けるためには、親権と監護権の安易な分離は避けるべきであると一般的に考えられています。調停や裁判においても、裁判所は、親権者と監護権者を分ける扱いに消極的ですので、両者を分離する解決は、あくまで例外と考えておくべきでしょう。

仮に、離婚する場合に親権者と監護権者とを分ける場合には、離婚後も互いにコミュニケーションを取り合い、情報共有を密に行うことが大切です。

 

Q. 離婚協議中に、一方配偶者が子どもを連れて別居しました。どうしたら良いでしょうか。

A.速やかに子の監護者指定・子の引渡しの審判(及び保全処分)を、家庭裁判所に申し立てるべきです。

離婚協議中で、双方が親権を主張する事案において、一方配偶者が子どもを連れ去ったような場合には、速やかに子の監護者指定・子の引渡しの審判(及び保全処分)を、家庭裁判所に申し立てます。

調停や協議・話し合いでは、話がまとまらないことも多く、話し合いに相応の時間を費やす間に、子どもの監護養育実績という既成事実が積み重ねられ、最終的に子どもを取り戻せなくなってしまうおそれがあります。

これらの手続きには、高度な専門性と迅速な対応が何より不可欠となりますので、 監護者指定・子の引渡し事案に精通した経験豊富な弁護士に依頼することをおすすめします。

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