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玉藻総合法律事務所

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不貞(不倫)の慰謝料を請求したい方へ

 

誰しも、配偶者が自分以外の人と交際していることを知ったら、辛いし悲しいし、交際相手も配偶者も許せない、慰謝料を請求したいと思うのは当然のことです。

ただ、自分以外の人との交際がすべて慰謝料請求の対象となるわけではなく、慰謝料を請求するためには、法律上「不法行為」が成立する必要があります。どんなに精神的苦痛を感じても、不法行為にあたらなければ、慰謝料請求は認められません。

では、配偶者が自分以外の人と交際した場合に、慰藉料を請求できる場合とは、どのような場合でしょうか。

目次

1 慰謝料請求の根拠と前提条件

(1)民法上の不法行為が成立すること

民法は、故意または過失によって、他人の権利または利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負うと規定しています(民法709条)。

これを、不法行為に基づく損害賠償責任(不法行為責任)といいます。

ちなみに、慰藉料というのは、精神的苦痛に対する損害賠償のことです。

夫婦は互いに配偶者以外と肉体関係をもたないという貞操義務を負っており、不貞行為は、この貞操義務に違反する行為です。

そこで、配偶者が不貞行為を行った場合には、当該配偶者に対し、損害賠償として慰謝料を請求することができます。

また、不貞行為は、配偶者と不貞相手とが共同で行う行為であり、法律上、上記の損害賠償責任を生じさせる「不法行為」にあたります。

したがって、不貞行為をされた配偶者は、不貞行為をした配偶者と不貞相手の両方に対して、不法行為に基づく損害賠償責任として、慰謝料を請求することができます

 

不法行為の成立要件とは?

要件① 他人の権利または利益を侵害する行為(=不貞行為)

当然ながら、不貞行為を理由に慰謝料請求する場合には、まずは、前提として不貞行為の事実が存在することが必要です。

実務上、不貞行為とは、配偶者ある者が、配偶者以外の者と性的関係(肉体関係・性交渉)を結ぶこと」をいいます。

したがって、キスをしたり、手をつないでデートするなど、性交渉に至らない場合には、不貞行為にはあたりません。ただし、性交渉に至らない場合でも、交際の内容・程度等によっては、不法行為と認められ、慰謝料請求が認められる可能性があります。

要件② 故意または過失によって

不法行為が成立するためには、配偶者が婚姻中であることを不貞相手が知っていたか(故意)、もしくは、知らなかったことについて過失がある(=注意すれば知り得た)ことが必要です。

たとえば、配偶者が不貞相手に独身であると偽り、既婚者であることを巧みに隠していたため、不貞相手が既婚者とは知らなかった場合など、知らなかったことにつき、やむを得ない事情があると認められる場合には、慰謝料請求が認められない可能性があります。

要件③ 損害の発生

要件④ 不貞行為と損害発生との間の因果関係

不法行為が成立しているというためには、損害の発生と相当因果関係が必要です。すなわち、不貞行為が原因で婚姻関係が破たんしたといえることが必要です。

不貞行為の当時、既に婚姻関係が破たんしていた場合には、不貞行為によって婚姻関係が破たんしたとはいえないため、損害が発生しておらず、不貞行為と婚姻関係破たんとの間に相当因果関係も存在しないとして、慰謝料請求が認められません

最高裁平成8年3月26日判決では、第三者と肉体関係を持つことが不法行為となるのは、「婚姻共同生活の平和の維持という権利または法的保護に値する利益を侵害する行為ということができるから」であるとした上で、「婚姻関係が既に破たんしていた場合には、原則として、そのような権利または法的保護に値する利益があるとはいえない」として、不貞相手への慰謝料請求を認めませんでした。

もっとも、不貞相手に対する慰謝料請求の裁判において、実際に、婚姻関係破たん後の行為である認められることは非常に稀です。

要件⑤ 責任能力があること

責任能力とは、「自らの行った行為について責任を負うことのできる能力」をいいます。

一般的には、12歳くらい(小学校卒業程度)であれば、自分の行為が悪いか否かの判断はできるとして、責任能力が認められますが、実際にはケースバイケースです。

そこで、不貞相手が未成年者であっても、責任能力があると認められる場合には、原則として損害賠償責任を負うことになります。

 

(2)その他の条件

① 不貞行為について争いがある場合には、客観的証拠が必要

以上のような、不法行為の成立要件をすべて充たしている場合でも、裁判においては、慰藉料を請求する側が、不法行為の成立を証明しなければなりません。

そのため、慰謝料請求の相手方が、不貞行為の事実を否定して争う場合には、客観的証拠によって不貞行為の存在を証明しなければ、慰謝料請求は認められません。

② 時効が成立していないこと

慰謝料請求権は、不法行為の損害賠償請求権を法的根拠としていますので、消滅時効があります(民法724条)。

不貞行為の慰謝料請求権については、①不貞行為の事実(損害の発生)と不貞相手(加害者)を知った時から3年間、もしくは②不貞行為の時から20年間、権利を行使しないときは、請求権自体が時効によって消滅します。

そのため、配偶者が不貞している事実が判明したものの、不貞相手が不明の場合は、時効完成までのカウントは始まりません。もっとも、不貞行為の開始から20年経過している場合には、たとえ不貞相手が不明であっても時効が成立します。

ただし、消滅時効は、一定期間経過することによって権利が自動的に消滅するわけではなく、権利の消滅によって利益を受ける人が、「時効を援用する」との意思表示をすることによって権利消滅の効果が生じる点に注意が必要です。

なお、この消滅時効には、時効の「中断」や「停止」という制度があります。

時効の問題は、簡単なように見えて、十分な法律知識を有さずに自分一人で対応してしまうと、大きな失敗を招くおそれがあります。

不貞行為の慰謝料請求については、消滅時効に注意して、早めに弁護士に相談するなど、対処することが重要です。

 

2 慰謝料の金額

(1)慰謝料の相場

慰謝料というのは、精神的苦痛に対する損害賠償ですので、事案ごとに異なります。一般に、裁判では、50万~300万円程度が目安と言われています。

一方、示談交渉では、請求する側と請求された側が、交渉の結果、合意した金額となるため、事案によっては、裁判の場合の相場と比べて、高額になることも低額になることもあり得ます。

もっとも、裁判によることなく、示談交渉などの話し合いで解決できれば、慰藉料を請求する側にとっても、請求された側にとっても、時間や労力、あるいは費用といった点で大幅な節約になり大きなメリットがあるといえるでしょう。

 

(2)慰謝料を算定する際に考慮される事情

慰謝料の金額の算定にあたっては、一般的に、次のような事情が考慮されます。

①婚姻関係に関する事情・・・婚姻期間、両当事者の年齢・職業・収入、子どもの有無・年齢、不貞行為発覚以前の婚姻関係の状況など

②不貞行為に関する事情・・・不貞行為に至った経緯、不貞行為の期間・頻度・内容など

③不貞行為発覚後の事情・・・婚姻関係破たんの有無(別居・離婚等)、謝罪の有無、不貞行為継続の有無など

実務では、不貞行為の結果、婚姻関係が破たんしたか否か、すなわち、別居や離婚協議中など、婚姻関係の修復が不可能もしくは著しく困難な状態に至っているかどうか(婚姻関係の修復可能性の有無)という点が、慰謝料の金額にかなり大きく影響します。

不貞行為の発覚後も、配偶者と不貞相手とが不貞関係を継続するような場合には、婚姻関係の修復は不可能もしくは著しく困難な状態にあることが殆どです。したがって、婚姻関係の修復可能性は、不貞行為発覚後の配偶者や不貞相手の対応などによっても、大きく左右されるともいえるでしょう。

 

3 配偶者と不貞相手の責任について

(1)配偶者にも不貞相手にも、慰謝料全額を請求できる

配偶者が不貞行為をした場合、不貞行為をされた配偶者は、不貞行為をした配偶者に対して、不貞を理由に、離婚の請求を行うことができるほか、慰謝料を請求することもできます。

そして、この慰謝料請求は、不貞行為をした配偶者に対してだけでなく、不貞相手に対しても請求することが可能です。

不貞行為をした配偶者と不貞相手の2人は、ともに共同不法行為の加害者として、連帯して、被害者に対して慰謝料を支払う責任(不真正連帯債務)のを負うことになります。

共同不法行為においては、「一部実行全部責任」という原則がありますので、配偶者と不貞相手はいずれも、不貞行為によって生じた損額全部について賠償責任を負うことになります。

たとえば、配偶者の不貞行為による慰謝料が200万円である場合、不貞行為をした配偶者と不貞相手は、慰謝料200万円について不真正連帯債務を負うことになります。

したがって、不貞行為をされた配偶者は、不貞行為をした配偶者に対して200万円を請求することもできますし、不貞相手に対して200万円を請求することもできます。慰藉料請求された配偶者や不貞相手としては、「自分の責任は半分だけなので半額だけ支払う」などと言っても、そのような主張は認められません。

不貞行為をされた配偶者は、慰謝料全額を、配偶者と不貞相手のどちらに対しても請求することができますので、配偶者と不貞相手の両方または片方に対し、同時または順次に、慰藉料を請求して慰藉料全額について支払いを受ける、ということになります。

(2)求償権

共同不法行為の加害者の一方が、被害者の求めに応じて、慰謝料全額を支払った場合は、他方の加害者に対して、自己の負担割合を超えて支払った部分について金銭を支払うよう求めることができます。これを、求償権といいます。

加害者の責任の負担割合については、特段の事情のない限り、原則として、50:50(五分五分)と考えられています。

この特段の事情については、様々なケースがありますが、加害者同士が互いに自由な意思に基づいて、対等な関係(立場)で性交渉に及んだとはいえない場合などが、これにあたります。

もっとも、加害者の責任の負担割合は、あくまでも共同不法行為の加害者間の求償請求の際に問題になる事項であり、被害者の慰謝料請求とは全く関係がありません

そこで、不貞の慰藉料請求を行った際、相手から、「自分は当初拒んだのに、強引に迫られて不貞行為に至ったのだから、責任は軽いはずだ。」などの主張があったとしても、慰藉料全額を支払うよう要求することが可能です。

(3)二重に慰藉料を受け取ることはできない

もっとも、不貞行為をした配偶者と不貞相手の両方から、二重に慰謝料を受け取ることはできないことに注意が必要です。

先ほどの例で、不貞行為による慰謝料が200万円である場合、不貞行為をした配偶者と不貞相手の両方から、200万円ずつ(合計400万円)を受け取ることができるわけではありません。

不貞行為をした配偶者と不貞相手は、共同不法行為の加害者として、「不貞行為による損害賠償として慰謝料200万円を支払う」という1つの債務を、連帯して負っているのであり、それぞれが200万円ずつの債務を負っているわけではないからです。

したがって、不貞行為をされた配偶者は、不貞行為をした配偶者か不貞相手のどちらかから200万円の支払いを受けた場合は、それ以上の請求はできないことになります。

 

4 慰謝料請求の具体的な流れ

次に、配偶者の不貞行為(または不貞の疑い)が発覚して以降の、大まかな流れについて説明します。

ステップ1 不貞の証拠集めと前提条件についての確認 

不貞行為による慰謝料請求を行うために、まずは、①不貞行為を裏付ける十分な証拠を確保することと、②慰謝料請求を行うための前提条件について確認・検討することが必要です。

不貞行為の慰謝料請求の事案では、配偶者や不貞相手が不貞行為を否定する場合が少なくありません。そのため、必ず慰藉料請求を行う前に不貞行為を裏付ける確実な証拠を取得しておくことが重要になります。

なお、証拠には、調査会社(探偵・興信所)の調査報告書や写真のほか、不貞行為を認めた配偶者との会話の音声録音などがあります。

どのような証拠であれば請求できるか等については、不貞の慰謝料問題に詳しい弁護士に、事前に相談することをおすすめします。

ステップ2 弁護士を通じた書面による慰謝料請求

実際に不貞相手に慰謝料請求を行うにあたっては、まずは、不貞相手の氏名と住所を予め把握しておく必要があります。できれば、電話番号や勤務先についても把握しておけると理想的でしょう。

ただし、不貞相手のこうした情報のうち一部しか把握していない場合でも、弁護士であれば、弁護士会照会という制度を活用する方法により、調べられる可能性があります。

たとえば、「電話番号は知っているが、氏名や住所は分からない」「携帯の電話番号しか分からない」といった場合でも、一部の情報をもとに調査して、慰藉料請求を行うことができる可能性があります(調査しても判明しない場合もあります)。

なお、弁護士会照会は、弁護士しか利用できず、また、弁護士であっても、依頼を受けた案件についてのみしか利用できない制度となっていますので、不貞相手への慰謝料請求をお考えの方は、弁護士に相談することをおすすめします。

また、慰謝料請求を行うにあたっては、弁護士を通じて、内容証明郵便などの書面で請求することが、より高額の慰謝料をスピーディーに獲得するために効果的です。

弁護士を通じて慰藉料請求を行うことで、請求相手に対し、万一の場合は裁判をする意思があることを明確に伝えることができますので、その後の交渉を有利に進めることができます。

また、不貞の慰謝料問題に詳しい弁護士であれば、請求相手からのあらゆる反論に対し、的確に主張・反論できるだけでなく、状況に応じた最適な解決策を提案し解決に導くことが可能です。さらに、請求相手との間で示談が成立した場合は、示談書を速やかに作成し取り交わすことができますし、裁判になった場合でも、当事者の代理人になれるのは弁護士だけですので、随時、積極的な姿勢で交渉を行うことが可能です。

ステップ3 不貞相手(不貞相手の弁護士)との交渉

慰藉料請求を相手に通知した後、不貞相手もしくは不貞相手から依頼をうけた弁護士から、何らかの回答がある場合が一般的です。

弁護士に依頼している場合には、弁護士が代理人となって、不貞行為の有無や慰謝料の金額、支払い方法等について、不貞相手やその代理人弁護士と交渉を行います。

ステップ4 交渉の結果、合意が成立すれば、示談書を作成

慰謝料の金額や支払方法(一括払いか分割払いか、振込みによる支払いか否か)について、双方で合意が成立した場合には、速やかに示談書(合意書、和解書)を作成して取り交わします。

その際、支払確保のために、示談書を公正証書の形で作成するかどうかを検討します。実際に公正証書まで作成すべきかどうかは、ケースバイケースですので、弁護士と協議して進めましょう。

なお、配偶者とは離婚せずに、不貞相手に対してのみ慰藉料請求を行う場合には、不貞相手から配偶者に対し、後日、求償請求される可能性があります。この場合、配偶者との円満な関係修復という点を重視するのであれば、不貞相手との交渉の際に、求償権についてもあわせて交渉し、たとえば求償権放棄などの合意について明記しておく必要があります。

この点に関しては、かなり専門的な内容となりますので、弁護士に依頼する方が万全の解決を図ることができるでしょう。

ステップ5 交渉がまとまらなければ、民事訴訟(裁判)を提起

交渉がまとまらず示談(和解)が成立しなかった場合には、民事訴訟(裁判)を提起して、不貞相手に対して、慰藉料を請求することになります。

この点、裁判は公開手続で行われるため、裁判所の開廷表に両当事者の氏名や事件名が表記されますし、時間的、労力的、費用的にも大きな負担がかかります。そのため、不貞の慰謝料請求の事案については、示談交渉によって解決するケースが多いです。

もっとも、請求相手が、慰謝料請求権の存在自体を争っていたり(たとえば、不貞行為の事実はない、配偶者に独身だと騙されていたなど)、消滅時効を主張したり、さらには、当事者間での感情的な対立が激しい場合などでは、交渉によって示談が成立しない場合もあります。

その場合は、民事訴訟を提起して、慰藉料請求の可否や金額等について、裁判所に判断を求めることになります。民事訴訟においても、裁判上で和解が成立する場合もあります。和解に至らない場合は、最終的に、裁判官によって判決が下されます。

当初から弁護士に依頼している場合には、慰藉料請求を行うにあたっての証拠の集め方から、実際の相手への慰謝料請求、相手との交渉、交渉が決裂した場合の民事訴訟の対応まで、すべて弁護士に任せることができます。

ステップ6 慰藉料の支払

最後に、請求相手から、示談や裁判で決まった慰謝料の支払いを受けます。

慰謝料について、示談が成立したり、裁判で支払うよう判決が言い渡され確定したにもかかわらず、相手が支払わない場合には、強制執行の手続きによって、相手の財産から強制的に金銭を回収することになります。強制執行では、相手の給与や預貯金を差し押さえることが多いです。

そこで、万一、相手が慰謝料を支払わなかった場合に備え、相手の勤務先や所有する財産(自宅不動産や車)などを、できる限り把握しておくと良いでしょう。

弁護士に依頼していれば、万一相手が慰謝料を支払わなかった場合に、速やかに強制執行手続きを行うことができるので、安心です。

 

5 夫または妻が、不貞行為(不倫)をしているかも?

不貞行為をしている配偶者の行動や態度には、いくつかの共通点があります。以下に、その具体的な内容を説明します。

(1)不貞のチェックリスト

✔ 携帯電話を常に持ち歩いている、携帯を見る回数が増えた

✔ 携帯電話にロックをかけている、メールや電話の履歴を消去している。

✔ 以前に比べて残業が多くなった、飲み会や友達と会うなどの理由で帰りが遅くなることが増えた

✔ 泊まりの出張や旅行が増えた

✔ 電話がつながらないなど、連絡が付かないことが多くなった

✔ 夫または妻の行動に無関心になってきた

✔ 夫または妻の帰宅時間やスケジュールを気にするようになった

✔ 性行為の回数が減った(しなくなった)、性行為を何かと理由をつけて拒むようになった

✔ 夫婦間の会話が減り、話しかけても無視、または上の空のことが多い

✔ 服装や髪型を気にするようになった

✔ 下着が派手になった、小物など見慣れない物が増えた

✔ お金の使い方が荒くなった、借金やキャッシングをするようになった

✔ 家族での外出をしなくなった、子どもへの関心が薄れてきた

(2)不貞の疑いがある場合

配偶者の浮気を疑ったときでも、すぐに相手を問い詰めてはいけません

相手を問い詰めても、即座に否定されるだけですし、時には逆上して怒ることさえあります。また、相手が現に不貞をしている場合には、証拠を破棄したり、隠したりするおそれがあります。そうなると、相手はより慎重に行動するようになりますので、不貞の証拠をつかむのが、難しくなってしまいます。

そこで、配偶者の不貞が疑われる場合でも、まずは冷静になって、不貞の証拠を確保することに全力を注ぎましょう

 

6 不貞の証拠の集め方

不貞相手や配偶者に対して慰謝料を請求する場合、裏付けとなる証拠が必要です。

具体的には、以下のものが証拠になることが多いです。

携帯電話のLINEやメール等のやり取り

最近では、LINEやメール等のやり取りから、配偶者の不貞行為が発覚することも多いです。また、これらのやり取りが、裁判の証拠として提出されるケースも多いです。

なお、不貞の証拠となるLINEやメール等の内容は、直接、性交渉を裏付ける内容のものであれば一番良いですが、たとえば、「今日も気持よかった」「次は●●のホテルに泊まりたいね」「早く●●に会いたい」など、間接的に不貞行為を裏付ける内容のものでも、状況証拠として用いることが可能です。

調査会社(興信所・探偵)の調査報告書

調査会社に配偶者の不貞調査を依頼すると、通常、調査結果が報告書の形にまとめられます。その調査報告書の中に、たとえば、配偶者と不貞相手が、ラブホテルから一緒に出てくる写真などがあれば、不貞行為の立証は比較的容易になります。

ただし、調査会社を利用する場合は、相当の費用を要するため、資金的な余裕がなければ、他の証拠での立証を検討することになります。

その他

  • 携帯電話やパソコンに保存されている写真・動画
  • 携帯電話内臓のGPSの記録
  • カーナビ、ドライブレコーダーの記録
  • 配偶者との会話を録音したもの
  • 覚書や誓約書等の文書(配偶者が不貞行為を認める内容)
  • 日記、手帳、メモ、ブログ、インスタ等
  • クレジットカードの利用明細、レシートなど

 配偶者の不貞が疑われるものの、確実な証拠がなく、どのように証拠を集めたらよいのか分からない、手持ちの証拠で十分かどうかが分からない、という方は、不貞の慰謝料問題や離婚問題に詳しい弁護士に一度相談してみると良いでしょう。

 

7 解決までに要する時間

解決までに要する時間は、示談交渉で終わるのか、裁判を起こして判決まで進むのか等、まさにケースバイケースです。示談の場合は、おおむね1か月~5か月程度、裁判の場合は、半年~1年程度かかるのが一般的です。

もっとも、弁護士によって、不貞の慰謝料請求に関する解決実績や経験はもちろん、事件に取り組むスピードや熱意なども全く異なります

そこで、慰藉料請求について弁護士への相談・依頼を考える際には、不貞行為の慰謝料請求についての豊富な実績や経験を有することもちろん、スピーディーに熱意をもって事件に取り組む姿勢を有しているか否かを見極めて選ぶことが大切です。

不貞行為の慰謝料請求は、10年以上前と現在とでは、実務上、慰藉料の金額(相場)や示談書の内容等について異なる点も多く、年々変化しているというのが実情です。そのため、10年以上前の実務感覚の弁護士が事件処理を行うと、示談交渉では合意が成立せず、裁判に至るケースも少なくありません。

弁護士の実績や経験をみる際には、この点に注意する必要があります。

 

8 早期に弁護士に相談するメリット

信頼する配偶者の不貞行為は、何より辛い出来事です。不貞の疑いを抱いた段階で、すぐに弁護士に相談するというのは、とても勇気がいることだと思います。

ただ、経験豊富な弁護士に悩みを打ち明け相談するだけでも、心が軽くなり、気持ちも落ち着くことと思います。また、そうして初めて今後の将来について冷静に考えることができるはずです。

玉藻総合法律事務所では、配偶者に不貞がある場合の離婚や慰謝料問題について、数多くの実績と経験、ノウハウ等を有しています

配偶者の不貞行為が発覚した、あるいは、配偶者に不貞の疑いがあるという場合には、どうかお一人で悩まず、当事務所までお気軽にご相談ください。

 

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