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玉藻総合法律事務所

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離婚の種類

「離婚」には、大きく分けて、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3種類があります。基本的には、①協議離婚⇒②調停離婚⇒③裁判離婚の順で進んでいくことになります。

以前は、調停や裁判の段階になってから弁護士に相談したり依頼するケースが多かったのですが、最近は、離婚の協議(交渉)を始める前段階から、弁護士に相談・依頼するケースが非常に増えています。

離婚は今後の人生をも左右しかねない最重要問題の一つですから、後になって後悔しないよう、離婚に関する基本的知識を身に付けてのぞむ必要があります。

それぞれの内容や特徴、気を付けるべきポイントなどを、以下に記します。

 

目次

1 協議離婚

協議離婚は、当事者双方が離婚をすることに合意し、離婚届に署名押印して役場に提出することにより成立する手続きです。

(1)特徴・メリット

未成年の子がいる夫婦が協議離婚する場合には、協議により、父母どちらか一方を子の親権者と定めなければなりません。離婚届には親権者を記載する欄があり、この親権者の記載がない場合は、役所で受理してもらえません。

なお、当事者間で合意した内容については、後日のトラブル防止のため、離婚協議書、できれば公正証書を作成しておくと良いでしょう。公正証書を作成しておくことで、万一相手が金銭を支払わなかった場合に、直ちに強制執行を申し立て、相手の給与や預貯金などを差し押さえることが可能となります。

協議離婚は、当事者間で離婚や条件についての話し合いがスムーズに進めば、離婚までの時間、費用、労力を節約することができます。また、裁判離婚のように、離婚の原因や理由などを問われることもありませんし、プライバシーも守られます。

(2)デメリット・注意点

協議離婚の場合、離婚や条件について当事者間で折り合いが付かず、話し合いが平行線になってしまうと、いつまで経っても解決せず、かえって長引くことがあります。
また、当事者が互いに感情的になり、十分かつ具体的な話し合いができないケースも少なくありません。
さらに、当事者間の合意さえあれば離婚が成立するため、親権や養育費、財産分与、慰謝料、面会交流といった離婚条件について、十分な話し合いや慎重な検討がなされないまま、不利な条件で離婚してしまい、後で後悔したり、トラブルに発展するケースも時折見受けられますので、注意が必要です。

(3)協議離婚を弁護士に依頼するメリット

協議離婚は、当事者間で行う離婚の交渉・話し合いですが、最近では、この協議・交渉の段階から弁護士に相談・依頼されるケースが大変増えています。

① 法的な助言・アドバイス

離婚について相手と話し合う際、事前に離婚に関する知識や情報を頭に入れておいても、実際には、相手との交渉途中で様々な疑問や不明点などが生じるものです。

弁護士に依頼すれば、その都度、事案に応じた適切かつ効果的な助言やアドバイスをもらえるため、自身の利益を最大限に考えた交渉ができます。

② 交渉の代理

当事者間での離婚交渉は、精神的にも非常に大きなストレスとなることが多く、時間的にも労力的にも相当の負担を伴います。

弁護士に代理サポートを依頼すれば、弁護士が代理人となって相手と交渉し、協議離婚を進めていきますので、こうした負担やストレスからも解放されます。

当事務所では、依頼を受けて協議離婚の代理人として交渉する代理サポートサービスと、離婚交渉を行う当事者の方を法律相談の形でバックアップするバックアッププランの2種類のサービスをご用意しています。

離婚問題でお悩みの方は、当事務所まで是非一度ご相談ください。

③ 離婚協議書の作成、公正証書作成のサポート

当事者間で協議離婚の合意が成立したときは、弁護士が離婚協議書を作成します。また、公正証書の作成をご希望の場合には、公正証書作成の申し込みや、公正証書の文案について公証人と連絡を取り合うなど、公正証書作成サポートが可能です。

 

2 調停離婚

調停離婚は、家庭裁判所の調停委員会を介して、相手と離婚や離婚条件について話し合い、当事者間で合意ができれば成立する離婚のことをいいます。

(1)特徴・メリット

離婚調停では、離婚そのものだけでなく、親権や養育費、面会交流といった子どもに関する問題のほか、財産分与、慰謝料、年金分割といったお金に関する問題も同時に話し合うことができます。

調停というと、裁判と同じようなイメージを持たれる方もいらっしゃいますが、調停は、裁判と異なり、非公開の手続きで行われ、およそ1~2か月に1回のペースで期日が開かれます。

離婚調停では、裁判所の調停委員や裁判官が間に入るため、当事者同士での話し合いに比べ、冷静な話し合いが期待できます。また、相手と直接対面しなくても良いため、当事者間での話し合い自体が不可能または困難な場合にも有用です。

調停が成立すると、裁判所が「調停調書」と呼ばれる書面を作成しますので、協議離婚の時のような離婚協議書や公正証書といった書面の作成は不要です。また、離婚届への双方の署名押印も不要です。

(2)デメリット・注意点

離婚調停の場合、通常1回の調停で終わるケースは少なく、1~2か月に1回のペースで期日が開かれますので、解決までにある程度の期間を要します。また、調停期日は、平日の午前もしくは午後の約半日を要し、原則として当事者の出席を求められますので、お仕事をされている方や小さなお子様連れの方などは、様々な調整が必要となります。

また、調停は、裁判のように裁判官が結論を決めるのではなく、当事者双方が裁判所に出席し、離婚について話し合うことで解決を目指すものです。

そのため、調停に相手が出席しない場合や、離婚条件について双方で合意が成立しない場合には、調停は不成立となり終了します。その場合、離婚を求める当事者は、離婚の裁判を提起することになります。

万一、調停が不成立になりそうな場合で、まだ一度も弁護士に離婚相談をしたことがないという方は、調停が不成立となる前に、離婚問題に詳しい弁護士に相談することを強くおすすめします。

(3)調停離婚を弁護士に依頼するメリット

離婚調停は、相手と直接顔は合わせないものの、裁判所を介した離婚交渉といった側面が強いです。

離婚問題に精通した弁護士に依頼することで、調停期日での積極的な主張を含め、あらゆる場面に応じた適切かつ効果的な対応が可能となります。

また、弁護士は、代理人として当事者と一緒に調停期日に同席しますので、万一、当事者に不利益な質問や発言等がなされたときは、依頼者を守り、依頼者が自己に不利益な主張をしそうなときには、直ちにこれを阻止するなど、常に万全のサポートを行いますので、常時心強い存在となるはずです。

裁判所の調停委員や裁判官は、あくまでも中立公平な第三者ですので、どちらの当事者の味方にもなりません。

 

3 裁判離婚

裁判離婚は、離婚を求める側が、家庭裁判所に離婚訴訟(裁判)を起こし、裁判所の判決を得ることで離婚が成立する手続きをいいます。

(1)特徴・メリット

当事者の一方が離婚を拒否している場合や、当事者間で離婚条件について合意が成立しない場合には、離婚を求める側から、家庭裁判所に離婚訴訟(裁判)を提起します。

訴訟を提起する際は、離婚そのものだけでなく、親権や養育費、面会交流、財産分与、慰藉料、年金分割などについても、同時に申し立てることができます。

訴訟では、当事者双方が、互いに言い分を主張し合い(主張)、自らの主張を裏付ける証拠を提出し合った上で(立証)、最終的に、裁判所が離婚を認めるか否かや、その他の申立て事項について判断(判決)を下します。

また、調停と異なり、特別な事情がある場合を除いては、原則として公開法廷で行われます。

(2)デメリット・注意点

離婚訴訟は、民法770条1項の法定離婚原因がある場合に限って提起できるとされているため、いつでも可能なわけではありません。

また、離婚訴訟は、協議や調停と異なり、手続に従った訴訟追行が厳格に要求されるため、法律の専門知識や技術が必要です。

さらに、訴訟を行うには、訴訟費用の他に、時間や労力、精神的負担の覚悟が必要ですし、必ずしも望み通りの結果(判決)が出るとは限らないということも覚悟しておくべきでしょう。期間についても、裁判の場合は、早くて1年~1年半、長いと3~4年程度かかることもあります。

(3)裁判離婚を弁護士に依頼するメリット

訴訟手続きは、調停とは異なり、厳格なルールが定められています。自分の言い分(主張)は、訴状、答弁書、準備書面などと呼ばれる書面ですべて提出しなければなりませんし、その主張を裏付ける証拠を準備して、裁判所に提出しなければなりません。また、期日においても、適切な手続き進行を求められますが、訴訟手続自体が非常に複雑なため、裁判官や書記官の言っている言葉の意味がそもそも分からないということもあるかもしれません。

このように、訴訟(裁判)は、離婚や訴訟手続全般にわたる高度な専門的知識が要求されます

また、裁判は原則として公開法廷で行われますので、夫婦の内情が明らかになるばかりか、当事者双方が互いに相手の悪口や欠点を感情的に言い合うケースも少なくありません。

離婚訴訟を自分一人で行うことは、時間的・労力的・精神的な負担が非常に大きく、知識や経験、ノウハウ等の点でも圧倒的不利になるおそれが高いといえるでしょう。

離婚訴訟は、離婚問題に精通した弁護士に依頼することを強くおすすめします。

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