香川・高松の弁護士による離婚・慰謝料相談

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玉藻総合法律事務所

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財産分与

目次

1 財産分与とは

(1)財産分与の3つの要素

財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を分け合うことを言います。

財産分与には、大きく3つの要素があると言われています。

①夫婦が婚姻中に協力して取得した財産の清算(清算的財産分与

②離婚後の経済的弱者に対する扶養料(扶養的財産分与

③相手方の有責な行為により離婚を余儀なくされたことに対する慰謝料(慰謝料的財産分与

このうち、慰謝料的財産分与は、通常は、離婚に伴う慰謝料として請求されるため、財産分与として問題になるのは、ほとんどが清算的財産分与です。

 

(2)離婚後の財産分与の請求期限

離婚時に財産分与についての取り決めをしなかった場合は、離婚成立後2年以内に相手に財産分与請求を行わなければ、請求権を完全に失ってしまうので注意が必要です。この離婚後2年以内という期限は、時効ではなく除斥期間ですので、途中で中断させることができません。必ず2年以内に請求して支払いを受ける必要があります。

離婚後は相手方と連絡が取れなくなってしまったり、勝手に財産を処分されてしまう等、後々トラブルになるケースもあります。お互いがそれぞれ新しい道を歩んでいくために、離婚をする際に、きちんと取り決めをすることをおすすめします。

 

2 財産分与の対象となる財産

財産分与を決める際は、まずは、財産分与の対象となる財産を確定します。

(1)対象財産の範囲

財産分与の対象となる財産は、名義のいかんにかかわらず、婚姻中に夫婦で協力して築き上げたすべての共有財産です。

現金や預貯金、不動産、生命保険、株式、自動車、退職金、家財道具などの積極財産(プラス財産)のほか、消極財産(マイナスの財産、負債)も、夫婦共同生活の中から生じたものであるときは、分与の対象になります。

たとえ夫婦のいずれか一方の名義になっている財産であっても、実際には夫婦の協力によって形成されたものであれば、財産分与の対象となります。

たとえば、婚姻期間中に夫の収入で土地建物を購入し、夫の単独名義になっている場合であっても、その間、妻が専業主婦で家事や育児等を担い、夫を支えていたときは、その土地建物は、実質的には「夫婦の共有財産」と考えられ、分与対象財産となります。

他方、婚姻前から各自が所有していた財産や、婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産(相続や贈与などで得た財産、別居後に取得した財産)などは、原則として、財産分与の対象にはなりません。これを、「特有財産」といいます。

ただし、一方の特有財産であっても、その維持に特別の寄与が認められる場合は、寄与に応じた分与を求めることができる場合があります。

この特有財産については、その範囲が非常に不明確なため、争いが長期化する要因となることも非常に多いです。財産分与に詳しい弁護士であれば、こうした特有財産についても効果的な立証を行うことが可能です。

(2)基準時

財産分与の対象財産を確定する基準時は、通常、夫婦の協力関係が終了したと考えられる別居時と考えられています。

預貯金、保険、住宅ローンなどは、基本的には、別居時の金額を基準にします。

しかし、不動産や上場企業の株式といった価格が変動する財産の場合、いつの時点を基準に当該財産の評価を行うかによって価格が大きく異なるため、評価の基準時が問題になります。

これについては、基本的に、分与時または裁判の口頭弁論終結時とされています。ただし、投資のため頻繁に株式を売買しているなどの場合は、特定が困難なため、別居時の時価総額で評価する場合があります。

 

3 清算割合

財産分与の対象となる財産を確定したら、決められた割合にしたがって分け合います。

(1)2分の1ルールの原則

財産分与の清算割合については、特段の事情のない限り、双方の寄与の割合を、原則として2分の1ずつとする、いわゆる2分の1ルールが実務上の基本とされています。その上で、個々の事案ごとに、具体的な寄与度(貢献度)を検討して割合を修正することになります。

(2)2分の1ルールが適用されない場合

① 当事者間の合意がある場合

もちろん、当事者間の合意があれば、2分の1ルールに関係なく、自由に財産を分け合うことが可能です。また、夫婦の一方の特別な能力や専門知識によって財産が形成された場合などには、2分の1とはならないとした裁判例があります。

もっとも、この2分の1の割合を変更するためには、財産形成への貢献度が著しいことを証拠によって証明する必要があり、実際には、この割合が変更されるということはそれほど多くはありません。

事案によっては、次の「慰謝料的財産分与」や「扶養的財産分与」などの要素を加味して、2分の1ルールを修正するケースもあり、交渉次第では、2分の1ルールを適用した場合よりも多くもらえる場合もあります

 扶養的財産分与が認められる場合

清算的財産分与により2分の1の財産を分与されたとしても、生活が困窮するなどの特別な事情がある場合(たとえば、一方が病気で就労できない状況であったり、専業主婦で高齢であったり、無職で仕事が見つかるまでに時間を要することが見込まれる等)で、かつ、当事者の一方に経済力がある場合等においては、生活費としての財産分与が一定期間に限り認められることがあります。これが、離婚後の生活保障としての扶養的財産分与です。

ただし、あくまで清算的財産分与の補充としての位置づけと考えられていますので、ケースとしてはそれほど多くはありません。

③ 慰謝料的財産分与が認められる場合

慰謝料とは、相手の行為によって精神的苦痛を受けた場合に発生する損害賠償をいいます。

法律的には、財産分与と離婚による慰謝料は別個のものであり、精神的苦痛を被った側は、財産分与とは別に慰謝料を請求できるものとされています。

もっとも、有責配偶者からの離婚請求や、明らかな離婚原因がない場合などの事案においては、財産分与の中に慰謝料分を加味して分与割合を調整したり、金額を決める場合があります。

 

4 財産分与の決め方・流れ

財産分与については、まずは、当事者間の協議・話し合いで決めます。

当事者間で話がまとまらない場合や、話し合いができない場合には、家庭裁判所に、離婚に伴う財産分与の場合は離婚調停を、離婚後の財産分与の場合は財産分与調停を申し立て、調停手続の中で話し合います。

調停で合意が成立しない場合、離婚後の財産分与の場合は、自動的に審判に移行し、裁判官が双方の主張と資料をもとに、適切な分与額を判断して審判を出します。離婚に伴う財産分与の場合は、審判ではなく裁判で争うことになります。

 

5 清算をめぐって問題となる事項

(1)不動産

婚姻後に購入した土地や建物などの不動産は、財産分与の対象になります。ただし、当事者の一方が親族から相続した不動産は、たとえ婚姻中に取得したものであっても、財産分与の対象にはなりません。

なお、不動産を購入する際の原資が、当事者の一方が婚姻前から保有する財産である場合や、親族からの援助である場合には、特有財産からの派生物として、財産分与の対象に含めなかったり、不動産を評価する際に考慮したり、分与の割合について2分の1ルールを修正したりなどの可能性があります。

(2)退職金

既に退職金が支払われている場合は、財産分与の対象になります。ただし、婚姻前の勤務期間分については、特有財産となります。

退職金が既に支払われていた場合、全額費消されたのでない限り、通常、預貯金や株式等の有価証券、不動産などに形を変えて残存していますので、基準時に残存するこれらが財産分与の対象になります。

一方、退職金が未だ支払われておらず、将来支給される場合に、そもそも財産分与の対象に含まれるのかが問題となります。

これについては、賃金の後払い的性質を理由に、基本的には、財産分与の対象になり得ると考えられています。

もっとも、将来支給される退職金については、勤務先の存続、経営状態、就業規則の変更による退職金規定の消滅・変動等といった勤務先の事情に加え、本人の死亡、休職・解雇、中途退職等といった本人の事情により、いつの時点で、いくらの退職金が支給されるのかが不明確です。

そこで、将来支給される退職金については、当事者の年齢や会社の規模、定年退職までの期間などをもとに、将来支給される蓋然性が高いと認められる場合に限り、財産分与の対象財産に含まれると考えられています。

(3)生命保険金など

 生命保険や学資保険など貯蓄型の保険については、保険料が婚姻中夫婦の協力によって支払われてきたと評価できる場合には、分与対象財産に含まれます。この点は、意外に見落としがちなので注意が必要です。

ここで、実際に分与対象財産となるのは、満期金の額ではなく、財産分与の基準時(通常は別居時)における解約返戻金相当額(見込額)を明らかにして、これを対象財産とします。

(4)子ども名義の預貯金

子ども名義であっても、夫婦で協力して形成した財産であることが明らかな場合には、財産分与の対象になります。多くのケースは、親が子どもの将来を考えて子ども名義で預金する場合が多く、財産分与の対象になります。

もちろん、当事者間の話し合いで、財産分与の対象から外すことは可能です。

これに対して、子ども自身が、お年玉小遣い、アルバイト代等を貯めていた場合や、両親・祖父母からの相続・贈与等によって取得した財産については、子どもの特有財産として、財産分与の対象にはなりません

 

6 早期に弁護士に相談・依頼すべき理由

財産分与を行うにあたっては、まずは、当事者双方がそれぞれ保有する財産を開示して、冷静に話し合う必要があります。

しかし、婚姻中は、様々な出来事があり、お金の入出金が繰り返されるため、いったい何が分与の対象財産かよく分からない、どのように評価すれば良いのかも分からない、という場合が非常に多いです。

また、離婚しようとしている当事者は、多くの場合、相手に対して、不信感や怒り、恐怖心などの悪感情を持っている場合がほとんどです。そのため、財産分与についても、疑心暗鬼となって、互いに財産を開示しなかったり、開示されていても相手の財産隠匿を疑うなど、冷静な話し合いが困難であることが少なくありません。

さらに、双方が開示した各財産についても、分与の対象財産に含まれるのか否か、各財産の評価額をどう考えるか、分与の割合や方法はどうするか、自宅の名義や住宅ローンの支払いはどうするか等々をめぐって争いになることも多く、解決しなければならない問題は山ほどあります

このような場合、財産分与を含めた離婚問題に詳しい弁護士であれば、相手に対して、保有財産を開示するよう働きかけたり、相手の保有財産を調査するなどして、分与対象財産を的確に把握することが可能です。また、各財産を的確に評価して、相手と交渉することも可能です。

このように、対象となる財産を調査し、適切に評価するためには、財産分与の専門知識やノウハウといったものが不可欠です。また、調停など裁判所での手続きとなるケースも多く、実務についての経験やノウハウなども必要となります。

さらに、離婚しようとしている相手との交渉は、時間的にも、労力的にも、精神的にも、非常に大きな負担・ストレスを伴います。

財産分与は、離婚条件の中でも、とりわけ大きな金額となることが多く、今後の生活設計を立てるためにも極めて重要です。他方で、財産分与についても、離婚の他の条件と同様、当事者間の話合いでは、感情的な対立もあって、なかなか話がまとまらないことが多いのが実情です。

そこで、財産分与について決して後悔しないためにも、財産分与の問題については、法律と交渉の専門家である弁護士になるべく早い段階で相談・依頼することをおすすめします。弁護士に相談することで、より良い解決策が見つかるかもしれません。

当事務所では、財産分与に関する様々な事案を、常時多数取り扱っております。どうぞお気軽にご相談ください。

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