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玉藻総合法律事務所

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モラルハラスメント

目次

1 モラハラでお悩みの方へ

今まで辛かっただろうと思います。苦しかっただろうと思います。

家庭は、本来この世で最も安全で、安心して自分らしく生活できる場所であるはずです。そして、結婚する際は、誰もが愛するパートナーと共に温かい家庭を築くことを夢見て結婚します。

ですから、愛するパートナーからのモラハラは、何より辛く耐え難いことですし、パートナーの行為をモラハラだと認めること自体も、本当に辛く苦しいことです。

毎日の婚姻生活における相手の言動などから、もしかすると、うちの夫または妻は、いわゆるモラハラなのでは?とお思いの方もいらっしゃると思います。モラハラかも?と思いながらも、それなりに婚姻生活を円満にやり過ごせている間は、それほど深刻な状況ではないかもしれません。

しかし、相手のモラハラが酷く、また次第にエスカレートしているような状況では、ご自身やお子様の精神状態は、相当疲弊しているはずです。

もし相手のモラハラが酷く、精神的にもう限界かも…と思っている場合には、一日も早く相手から離れ、別居するべきです。

パートナーからのモラハラでお悩みの方は、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。

 

2 モラルハラスメントとは

モラル・ハラスメント(略してモラハラ)とは、精神的暴力、嫌がらせのことです。

殴る蹴るといった身体的暴力をふるうドメスティックバイオレンス(いわゆるDV)とは異なり、モラハラは、言葉や態度によって、相手に大きな不安や恐怖、精神的苦痛を与えるものです。

 

3 モラハラの特徴(難しさ)

モラハラも暴力ですので、身体的暴力と同様に、法律上の離婚原因になります

ただ、身体的暴力は、外傷を伴うことが多く表面化しやすいのに対し、モラハラは、主に言葉による暴力を中心に行われ、常態化していることが多いため、被害者も加害者もモラハラであると認識できずに、長期間放置されたり、見過ごされることが多いのが特徴です。

また、モラハラの加害者は、主として家庭内でパートナーに対してのみモラハラ行為をし、外面がよい場合が多いので、周囲からは気付きにくく、理解してもらえないことも多いです。そのため、被害者は、誰にも理解してもらえないと思い込み、長期間必死に我慢し続けてしまうケースが多いです。

 

4 どんな人がモラハラをするの?

モラハラの加害者は、大企業の会社員や会社経営者、医師、専門職、公務員など高収入で高学歴の人に多いです。

他方、被害者は、専業主婦で無職など、経済的に加害者へ依存している場合が多く、加害者に逆らってはいけないと思い込んでしまうケースが多いです。

 

5 モラハラはどのように行われるのか?

モラハラの加害者は、主に言葉による暴力・攻撃を効果的に用いることによって、相手から自尊心・自立心を奪い、次第に相手を精神的に支配していきます。

実際によくあるモラハラ行為には、以下のような形態があります。

心理的虐待(主に言葉による)・・・人格否定・人格非難、罵倒・恫喝、長期間無視する、用意した食事を食べない、大切にしている物を壊す、家族や友人との交流を制限するなど

経済的な虐待・・仕事に就かせない、生活費を渡さない、収入や預貯金を取り上げる、預貯金を無断で使用するなど

何らかの行為の強要・・土下座させる、長時間正座させる、謝罪文や誓約書を書かせる、罰金を支払わせる、体調が悪いと告げても家事や性行為を強要するなど

 

6 モラハラ加害者の特徴

(1)突然キレたり不機嫌になる

ここで「突然」というのは、モラハラを受けている側(被害者)から見た印象です。キレたり不機嫌になるきっかけの出来事はある場合が多いのですが、そのきっかけが、普通の人なら通常キレたり不機嫌になったりしないような出来事であることが殆どです。

被害者からすれば、キレさせるような悪いことは何もしていないのに、どうして加害者がキレたり不機嫌になるのか理由が全く分からない、今後どうすれば良いのか分からない、とても辛くて悲しい、という気持ちになります。

モラハラの加害者は、言葉を巧みに操り、被害者に自分が悪いと思い込ませることに長けていますので、被害者が、なぜ不機嫌なのかを尋ねても、「そんなことも分からないのか」「自分で考えろ」等の言葉を投げつけ、被害者の自尊心や自立心を奪っていきます。

こうしたモラハラ行為が繰り返され、常に加害者の意図を汲み取らなければならないという過度の緊張状態・ストレスが続くうちに、被害者は次第に神経をすり減らし、精神を疲弊していきます。

また、モラハラ加害者は、被害者を常に自己の支配下に置くことを重要視するため、被害者が抵抗を示したり、自分の意見や考えを表明しようとすると、被害者の人格を否定したり、侮辱的な言葉を用いるなどして、その抵抗心や意見表明の意思を奪い、モラハラ行為をエスカレートさせることがあります。さらに、支配関係を維持するために、被害者が仕事に就くことや、家族や友人等との交流を制限することも多いです。

(2)相手を苦しめているとの認識・自覚がない

被害者が辛い思いをしている一方で、モラハラ加害者は、殆どの場合、自分の言動が相手(被害者)を苦しめているという認識・自覚が全くありません。自分は当然のことをしているという意識なので、改善の見込みは殆どないといえるでしょう。

(3)何でも他人のせいにする

モラハラ加害者は、何でも他人のせいにします。客観的に見れば、加害者本人に非がある状況でも、「おまえのせいだ」「こうなるように仕向けたおまえが悪い」等と言って、他人に責任転嫁しようとします

加害者が、自らの言動を振り返り心から反省したり、自分から謝罪するようなことはありません。時折、加害者が大げさに反省や謝罪の態度を示したり、優しい態度を見せたりすることもありますが、こうした態度も、多くの場合は、被害者を支配するための手段に過ぎません。

7 モラハラ被害者の傾向

モラハラの被害者は、優しく真面目な性格で、争いを好まない人が多いです。モラハラ加害者の理不尽な言動に疑問を抱きながらも、平穏で安定した婚姻生活を続けるために、自分で何とか解決しようと思い、相手の全てを受け入れようとします。

ただ、こうした被害者の優しい性格や我慢強い態度から、モラハラ加害者の頭には、「この人には何を言っても大丈夫だ」との意識がインプットされてしまい、徐々に言葉による暴力がエスカレートしてしまうこともあります。

モラハラの怖いところは、モラハラの被害にあうと、常に加害者であるパートナーの顔色や言動を気にするあまり、いつの間にか、自分の行動基準(ものさし)が、「加害者の機嫌を損ねないように、怒らせないようにする」というものになり、次第に相手に依存・服従する関係に陥ってしまう点です。そして、最終的には、自分では何も判断・決定できなくなってしまいます

また、長年モラハラ行為に晒され続けることで、心身の健康を害してしまうことも多いです。

 

8 大切な子どものためにも、モラハラを断ち切る

このように、被害者自身がモラハラを受けていることを自覚していない場合もありますが、モラハラ被害を自覚してもなお子どものためにと、加害者との同居生活を続けることを選ぶ人も少なくありません
たしかに、親である自分が我慢しさえすれば、婚姻生活は表面上うまくいくかもしれません。

しかし、モラハラ行為が常態化しているような家庭で、子どもが本当に健全に育つのか、ということを真剣に考える必要があります。

子どもは、親が思っている以上に、親の表情や態度、口調、両親の会話内容など、親のすべてを見ています。そのため、モラハラ行為が常態化しているような家庭で育つと、子ども自身が、将来モラハラの加害者や被害者になる可能性もあります

ここで重要なことは、何より大切な子どもまで、モラハラの被害者になってしまう可能性があるということです。

モラハラという理不尽な暴力を受けながら、我慢し続ける親を見て育った子どもは、たとえ相手に理不尽なことをされても我慢しなければならないものと思い込み、苦悩の中、一人で悩みを抱え込んでしまいがちです。

実際、子どものためと思い、長年パートナーのモラハラから目を反らし生活してきたが、子どもが思春期に入り突然不登校になり、初めて子どもが両親の不和が原因で精神的に不安定になっていることを知ったというケースは意外と多いです。

モラハラの被害者は、自分のためだけでなく、大切な子どものためにも、勇気をもってモラハラを断ち切る必要があります

 

9 モラハラから脱出する方法

(1)加害者から離れる(=別居する)

まずは一刻も早く、加害者から離れ、別居することが大切です。

モラハラの被害者は、精神的ダメージを受け続けており、時には心身に支障をきたすこともあります。そのような状態を継続することは、自分はもちろん、子どものためにもなりません。

数十年かけて形成された加害者の人格は、容易に修復・改善することはありません。家庭内で距離を置くことで、モラハラの被害に遭いにくくすることはできるかもしれませんが、それも根本的な解決にはなりません。

相手と離れて暮らすことで、相手の精神的支配から逃れ、はじめて落ち着いて自分の頭と心で、これまでの婚姻生活を振り返り、気持ちの整理をつけることができます。

モラハラ加害者は、そう簡単には離婚に応じませんので、モラハラ事案の離婚交渉は、難航かつ長期化することが多いです。それまでの加害者との関係性を考えれば、モラハラ加害者と同居を続けながら離婚についての交渉や調停を行うことは、事実上不可能といえるでしょう。

別居にあたって相手の同意は不要ですし、また、別居することを相手に相談する必要もありません。

とにかくまずは、加害者から離れること(=別居すること)が重要です。

 

(2)早めに弁護士などの第三者に相談する

モラハラで苦しんでいる人は、もともと真面目で我慢強い性格で、自分で何とか解決しようと思いがちなこともあり、「自分が悪いのではないか」、「まだ我慢が足りないのではないか」「どの家庭にも夫婦喧嘩はある」などと考え、周囲に相談しない人も少なくありません。

しかし、離婚を考えるほど悩んでいるのは、単なる夫婦喧嘩ではなく、特殊な状況にあるからだと考えられます。

パートナーの言動によって、離婚を考えるほど苦しんでいる場合は、まずは、客観的な第三者に相談することが重要です。

その上で、相手との円満な夫婦関係を復活させたいのであれば、親や共通の知人を介して、相手と話し合うのが良いでしょう。

このとき、モラハラの加害者が、自らの言動がモラハラにあたることを自覚し、真面目に自己改造に取り組むかどうかが重要です。一旦は謝罪したとしても、状況が以前と全く変わらなかったり、逆にモラハラ行為がエスカレートするようでは、全く意味がありません。

他方で、モラハラ加害者との縁を断ち切るために、離婚を視野に考えるのであれば、できるだけ早い段階で、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

前述のように、モラハラ加害者との離婚を考えるのであれば、まずは別居することです。ただ、モラハラの被害者は、通常、別居すると「相手がすごく怒るのではないか」、「相手が何をしてくるかわからない」といった不安や恐怖心を抱いていることが殆どです。

そこで、別居にあたっては、事前に、離婚に詳しい弁護士に相談することを強くおすすめします別居前から、弁護士のアドバイスを得て、別居や離婚に向けた段取りを考え準備していくことで、こうした不安や恐怖心は最小限に抑えられると思います。

(3)証拠を確保する

モラハラ被害者であることを自覚した際に、もし自分や子どもの精神状態に余力があるのであれば、別居の準備を進めながら、相手のモラハラや財産に関する証拠をできるだけ収集しておきましょう。

ただ、具体的に証拠が必要になるのは、裁判になったときだけです。調停段階では、必ずしも証拠は必要ありません。

最も大切なのは、自分と子どもの心身の健康です。そのため、証拠収集は、自分や子どもの精神状態に余力がある場合にのみ行うようにしましょう。

 

10 モラハラの証拠収集

(1)モラハラ加害者の言動を録音(録画、写真撮影)しておく

モラハラ行為は突然行われることが多いので、いつでも録音できるように、ボイスレコーダーやスマートフォンの録音機能の使い方等を確認の上、準備しておくと良いでしょう。

相手のモラハラ行為を示す録音・録画・写真等の証拠があれば、万一の場合に、関係各機関に対処・発動を促すことができますし、調停や裁判の際に非常に有力な証拠になり得ます。

(2)メールやLINE等のSNSを保存しておく

メールやLINE等のSNSは、相手のモラハラ行為を裏付ける重要な証拠となり得ますので、モラハラ加害者とのやり取りは、すべて保存しておくようにしましょう。

相手に証拠を破棄・隠滅されるおそれもありますので、スマホ等への直接保存だけでなく、確実な方法で証拠を残しておくことが大切です。

(3)日記をつける

日記をつけることも有用です。後日まとめて記載したものであると相手から反論されないよう、その都度、できれば手書きで、5WIH(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)を意識しながら、相手のモラハラ行為について詳細を記録しておきましょう。

(4)財産に関する資料を確保しておく

可能であれば、相手の収入に関する資料(源泉徴収票、給与明細書、所得証明書など)や財産に関する資料(預貯金通帳、保険証券、証券会社からの郵便物など)について、証拠を確保しておくと交渉の際に役立ちます。詳しくは、弁護士までご相談ください。

11 モラハラ度チェック

ここでは、よくあるモラハラの例を挙げてみます。万一、一つでも当てはまる場合は、パートナーからモラハラを受けている可能性があります。

(1)モラハラ加害者のチェックリスト

✔ 突然キレたり、大声で怒鳴ったりする

✔ 「そんなことも分からないのか」「何度言ったら分かるんだ」などと上から目線で言う

✔ 何かにつけて、「誰のおかげで生活できると思ってるんだ」「嫌ならおまえが出ていけ」と言う

✔ 注意したり、意見や反論を述べると、「俺がそうするように仕向けたおまえが悪い」などと言って、責任転嫁する

✔ 気に入らないと、用意した食事を食べずに、別のものを食べる

✔ 体調が悪いと告げても、家事や育児をいつも通り行うよう要求する

✔ 目の前でため息や舌打ちをする

✔ 長時間無視する

✔ ミスを指摘して、長時間土下座するよう命じたり、謝罪文や誓約書を書くよう要求する

✔ あなたの大切な人(両親、兄弟姉妹、友人など)や大切な物(写真、思い出の品など)を攻撃したり、交流を制限したりする

✔ あなたのお金や行動を支配しようとする

✔ 生活費を入れない

✔ 体調が悪いと告げても、性行為を強要する

(2)モラハラ被害者のチェックリスト

✔ パートナーから長期間無視されたことがある

✔ パートナーの言動が、たとえ間違っていると思っても指摘できない

✔ 「相手がもうすぐ帰宅する」と思うだけで、心臓がドキドキする

✔ 相手の不機嫌な態度が怖くて、怒らせないよう、常に気を遣っている

✔ 性行為を自分から断ることができない

✔ 相手の機嫌を損ねないように、子どもの言動まで制限してしまう

✔ 生活費が足りなくなると、自分の預貯金を取り崩すことがある

✔ 欲しい物があっても、相手に購入したいと言えない

✔ どんなに酷い事をされても、「自分さえ我慢すればよい」と思っている

✔ 結婚してから、相手に気を遣い、友人と会ったり、趣味を楽しんだりできなくなった

 

12 モラハラ事案を弁護士に依頼すべき理由

モラハラ加害者との離婚交渉は、別居開始から離婚成立に至るまで、難航かつ長期化することが多いです。そのため、離婚を考えるのであれば、できるだけ早い段階で、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

モラハラのケースでは、被害者の方が、別居なんてしたら、「相手がすごく怒るのではないか」、「相手に何をされるか分からない」といった不安や恐怖心を抱いている場合が少なくありません。

そこで、別居前の段階から、離婚に詳しい弁護士に相談し、適切なアドバイスを得て別居や離婚に向けた段取りを考え準備していくことで、こうした不安や恐怖心は最小限に抑えられると思います。

また、被害者の中には、「相手が離婚に断固反対するだろうから、離婚は無理だと思う」などと、離婚について半ば諦めの気持ちでおられる方もいますが、大切なことは、どのような状況であっても、自分自身が離婚を決意すれば、必ず離婚はできるということです。

ただ、モラハラ事案において、加害者である相手と直接離婚交渉を行うことは、多大な精神的ストレスですし、途中で交渉が困難になるケースも非常に多いです。

また、被害者の方が、相手への恐怖心やその支配関係から、不利な条件交渉を強いられ、最終的に納得いかない離婚条件にもかかわらず、合意してしまうおそれもあります。

さらに、モラハラに限らず、相手との離婚交渉には、多くの貴重な時間や労力をとられてしまうばかりか、離婚に関する専門知識やノウハウ等がないため、知らないうちに不利な内容で合意をしてしまうおそれもあります。

離婚に詳しい弁護士に、早期の段階から依頼することで、こうした不安やおそれを解消することができます。

あなたが自分らしい人生を生きるために、そして、人生の最重要問題ともいうべき離婚について決して後悔しないためにも、モラハラ加害者との離婚問題は、離婚に詳しい弁護士に相談、依頼することをおすすめします。

パートナーからのモラハラでお悩みの方は、ぜひ一度、当事務所までお気軽にご相談ください。

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