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玉藻総合法律事務所

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婚姻費用

目次

1 婚姻費用とは

婚姻費用とは、夫婦が婚姻生活を維持するために必要な費用のことをいいます。

法律上、夫婦は互いに扶養義務を負っており、婚姻中は、原則として、婚姻費用を分担しなければなりません(婚姻費用分担義務)。そのため、収入の高い方は、低い方に対して、たとえ離婚の協議中や調停・裁判中であったとしても、婚姻が継続している限り、生活費を支払わなければなりません。

なお、婚姻費用の中には、子どもがいる場合の養育費も含まれます。

 

2 婚姻費用に含まれる費用

婚姻費用には、衣食住の費用のほか、子どもの学費等の養育費、教育費、医療費、相当の交際費や娯楽費など、およそ夫婦が生活していくために必要な費用が含まれると考えられています。

もっとも、これらの費用がどの程度になるかは、各家庭の状況はもちろん、資産や収入、社会的地位などによって異なります。

 

3 婚姻費用の決め方・相場

婚姻費用の金額については、まずは、当事者間の協議・話し合いで決めます。当事者間での話し合いによって金額を決める場合は、いくらであっても構いません。

ちなみに、離婚後に支払う養育費は、子どもを養育するための費用ですが、離婚前の婚姻費用は、配偶者の生活を保持するための費用も含みますので、多くの場合、養育費に比べて高額になります。

当事者間で話し合いがまとまらない場合や、話し合いができない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担の調停の申立てをし、調停手続の中で話し合います。調停でも話がまとまらず調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続に移行し、裁判官に審判で決めてもらうことになります。

調停・審判においては、通常、「養育費・婚姻費用算定表(算定表)」をもとに、調停での話し合いが進められたり、裁判官による審判がなされます。

最近では、当事者間の協議・話し合いの際も、この算定表を目安にして婚姻費用の金額を決めることが一般的です。

算定表は、裁判所のホームページにも掲載されています。

⇒養育費・婚姻費用算定表(令和元年版)

https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/index.html

算定表は、子どもの有無、子どもの人数・年齢に応じて10個の表に分かれていますので、まずは、自分に該当する表を選びます。

算定表の、横軸には権利者(婚姻費用を受け取る側)の年収が、縦軸には義務者(婚姻費用を支払う側)の年収が、それぞれ記載されています。この横軸と縦軸の交差するところが、標準的な婚姻費用の額(相場)となります。

実際の調停・審判においては、「算定表」の金額を参照しつつ、各家庭の生活状況(収入と支出を記した家計収支表、子の有無・年齢、双方の資産、負債など)や当事者の意向などの個別事情も考慮して、具体的な金額を決定します。

 

4 婚姻費用の始期と終期

(1)始期

いつの時点の婚姻費用から請求できるかについて、通常、実務では、権利者が婚姻費用を請求する意思表示を明らかにした時、具体的には、調停や審判の申立時、または婚姻費用の分担を求める内容証明郵便の送達時を始期と考え、基準にすることが多いです。

そのため、たとえば、別居を開始して数か月経過後に、はじめて婚姻費用を請求したなどの場面においては、過去の別居時にさかのぼって婚姻費用の支払いが認められる可能性は低く、請求時から婚姻費用のみが認められる可能性が高いといえます。

そこで、婚姻費用分担請求権を有する権利者は、できるだけ早期に婚姻費用分担の調停または審判を申し立てることが大切です。

 

(2)終期

婚姻費用は、原則として、離婚が成立するか、または別居を解消するまでの間、支払わなければなりません。

実際には、別居を解消して同居を再開するケースというのは、それほど多くはありませんので、結局、離婚が成立するまでの間、婚姻費用を支払い続けなければならないということになります。

そのため、婚姻費用を支払う側にとっては、別居が長期間継続するほど大きな負担となる可能性があります。

 

5 婚姻費用分担請求が認められない場合

婚姻中、夫婦は互いに扶養義務を負っていますので、夫婦と子どもの全員が同程度の生活を送れるよう、生活費を分担しあう義務があります。

しかし、権利者が自ら円満な婚姻関係を破壊したような場合にまで、相手方への婚姻費用分担請求を認めるというのは、信義則に反すると考えられます。

そこで、実務では、別居に至った原因が、もっぱら又は主として権利者にある場合(いわゆる有責配偶者の場合)には、婚姻費用分担義務は減額もしくは免除されると考えられています。つまり、有責配偶者からの婚姻費用分担請求は、信義則違反や権利濫用などの理由により、認められない可能性があるということになります。

ただし、婚姻費用には、子どもの養育費も含まれていますので、上記のような場合でも、子どもの生活費(養育費相当分)に限っては、通常、婚姻費用の請求が認められます

 

6 支払確保の手段(養育費・婚姻費用共通)

調停、審判などで養育費や婚姻費用を支払うことが決まったのに、相手(義務者)が支払わない場合に利用できる手続きとして、履行勧告強制執行があります。どちらも権利者からの申立てにより裁判所が行う手続きです。

(1)履行勧告

調停や審判で決められたとおりに養育費や婚姻費用が支払われない場合、家庭裁判所が、権利者からの申出を受けて、必要な調査を行った上で、義務者に対して支払を促す制度として、履行勧告があります。

履行勧告は、家庭裁判所の調停・審判等で定められた場合にのみ利用することができます。公正証書など、その他の方法により当事者間で合意したものについては利用できません。

履行勧告の申出は、養育費を定める手続をした家庭裁判所に対して行う必要があります。また、申出は、書面でも、口頭や電話によっても行うことができ、費用は一切かかりません。

ただし、履行勧告には強制力がないため、義務者が勧告に応じない場合に、支払いを強制することはできません。強制的に支払を求める場合には、地方裁判所に対して、強制執行の手続をとる必要があります。

 

(2)強制執行

 強制執行の手続には、直接強制と間接強制とがあります。

① 直接強制

直接強制は、調停・審判などの裁判所の手続や公正証書で決められたとおりに養育費や婚姻費用を支払わない債務者に対し、その保有する財産(給料や預貯金など)を差し押さえて、その財産の中から強制的に支払いを受ける制度です。

自ら支払わない債務者の財産から、強制的に金銭を回収することができるため、非常に強力な手段といえます。

ここで重要なことは、強制執行ができるのは、調停・審判などの裁判所の手続や公正証書によって支払金額や支払時期(支払の始期・終期を含む)が具体的に定められた場合に限られるという点です。

たとえ離婚協議書などの書面を作成していたとしても、単なる当事者間の合意だけでは、強制執行はできません。その場合、強制執行ができるようにするためには、改めて調停・審判などで養育費や婚姻費用等の取り決めをする必要があります。

 

② 養育費等についての特則(将来分の差押え)

養育費や婚姻費用等については、支払期限が過ぎているのに支払われない未払分があれば、その分だけに限らず、まだ支払期限が到来していない将来分についても一括して差押えをすることができます

そこで、未払いの養育費や婚姻費用について差押えをする際、あわせて将来分についても差押えの申立てをしておけば、不払いの度に何度も差押えを行う必要はなく、手続きとしては1回で済むという特徴があります。

なお、将来分について差し押さえることができる財産は、義務者の給料や家賃収入など、義務者が継続的に支払いを受ける金銭に限られ、預貯金の払戻しや退職金の支給など1回で支払いが終了するものは、対象になりません。

また、養育費や婚姻費用等の未払分については、義務者の勤務先等から直接、差押えた範囲内でまとめて受け取ることができますが、将来分については、各支払期限が到来した後に受け取ることになります。

さらに、通常、差押えができる範囲は、原則として4分の1に相当する部分までと定められていますが、養育費や婚姻費用等については、原則として給料などの2分の1に相当する部分までを差し押さえることができます。

養育費や婚姻費用等が支払われない場合、この直接強制の方法により、給料等を差し押さえると、勤務先の手前、相手方から、未払分だけでなく将来分の養育費等が一括で支払われたり、支払いが再開されることも多いです。

ただし、給与等の差押えは、勤務先に養育費等の不払いの事実が知られてしまい、相手方の職場での立場に影響することが予想されますので、慎重に行うことが大切です。また、強制執行を行うには手間と費用がかかるため、相手方が確実に財産を保有している場合や、しっかりとした勤務先があり定期的に給料を受領している場合など、強制執行によって、確実に回収が見込まれる場合に行うのが一般的です。

 

③ 間接強制

間接強制とは、義務者が債務を履行しない場合に、裁判所が、義務者に対し、一定の間接強制金の支払いを命じ、心理的圧迫を加えることにより、その自発的な支払を促すものです。

本来、金銭の支払を目的とする債権については、間接強制を行うことができませんが、養育費や婚姻費用等の扶養に関する権利については、例外的に、間接強制の方法による強制執行が認められています。

もっとも、義務者に支払能力がない場合や養育費等の支払いにより義務者の生活が著しく窮迫する場合には、間接強制が認められないこともあります。

また、間接強制の決定が出されても、義務者が自発的に支払わない場合、養育費や間接強制金の支払いを得るためには、改めて直接強制による強制執行を行う必要があります。そのため、養育費や婚姻費用等を回収する手段として間接強制を選択する場面は、それほど多くありません。

 

7 早めに弁護士に相談する

婚姻費用を確実に支払ってもらうことは、別居中の自身や子どもの生活を維持する上で極めて重要です。他方で、婚姻費用も、離婚と同様、感情的な対立が激しく、当事者間の話合いでは、なかなか話がまとまらないことが多いものです。

そこで、婚姻費用の問題については、なるべく早い段階で弁護士に相談し、適正な金額が速やかに支払われるよう、迅速に手続きを進めることをおすすめします。

玉藻総合法律事務所では、婚姻費用分担請求の事案を、常時多数取り扱っております。

離婚と合わせて婚姻費用を請求したいという方も、今すぐ離婚はしないけれど、婚姻費用だけはきっちりと請求しておきたいという方も、当事務所まで、どうぞお気軽にご相談ください。

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