医師の離婚問題
夫婦の一方または双方が医師の場合の離婚は、通常とは異なる特有の問題があります。
医師は、総じて平均年収が高く、その保有する財産も高額かつ広範囲にわたるため、財産分与や養育費・婚姻費用などをめぐって、当事者間の対立が激化しやすい傾向にあります。
目次
1 医師の財産分与
(1)財産分与の対象財産・範囲
① 退職金
医師には退職金がないと思われがちですが、勤務医の場合には、勤務先や勤務期間等によっては退職金が支給される場合があります。また、医療法人を経営している場合には、将来の退職金支給に備え、節税対策も兼ねて、医療法人を契約者、理事(医師)を被保険者とする保険を掛けていたり、小規模企業共済に加入しているケースもあります。
② 医療法人の場合
夫婦の一方が医師で医療法人の理事長をしている場合でも、医療法人と医師個人とは別個の法人格ですので、医療法人が保有する財産は、原則として、財産分与の対象になりません。
ただし、医師個人が、その所有する不動産や金銭を医療法人に貸し付けている場合や、医療法人の出資持分を保有している場合には、その所有する不動産や貸付金、出資持分自体が、医師個人の財産として、財産分与の対象となる可能性があります。
この点、出資持分が、夫婦が協力して築いた財産として財産分与の対象になるか否かは、医療法人の設立経緯、出資持分の取得時期、保有割合、経営に対する貢献度等に基づいて判断されます。
医療法人の収益性が高く、保有資産が多い場合には、出資持分の評価額が高額になることもあります。そのため、出資持分の(財産)価値をどのように評価するか、その評価方法や評価額、分与方法などの問題は、非上場会社の株式と同様、非常に難しい問題です。
(2)財産分与の割合
財産分与は、通常、夫婦の財産形成に対する貢献度は等しいとの考えから、原則として、2分の1ずつの割合で分与し合います(2分の1ルール)。
もっとも、夫婦間で財産形成に対する貢献度に差があるなどの特段の事情がある場合には、この2分の1ルールが修正されることがあります。
たとえば、大阪高裁平成26年3月13日判決は、夫婦の一方が医療法人を経営する事案において、医療法人にかかる夫婦名義の出資持分を財産分与の対象財産とした上で、清算割合については、「高額な収入の基礎となる特殊な技能が、婚姻届出前の個人的な努力によって形成され、婚姻後もその才能や労力によって多額の財産が形成された場合に、いわゆる2分の1ルールを修正することも合理性を有する」旨判示し、医師である夫の寄与割合を6割、妻の寄与割合を4割としました。
2 養育費・婚姻費用の算定方法
養育費や婚姻費用は、家庭裁判所で使用される「養育費・婚姻費用算定表」をもとに決めるのが一般的です。
しかし、算定表で設定されている年収は、給与収入2000万円、自営収入1567万円をそれぞれ上限としており、医師の場合は、これらの金額を上回ることもあります。そのため、養育費や婚姻費用の算定の仕方をめぐって、当事者間で争いが生じる場合も少なくありません。
3 配偶者を雇用している場合
開業医の方の中には、配偶者を従業員として雇用している場合も多いと思います。
ここで注意すべきなのが、離婚と雇用は別の問題ですので、離婚を理由に配偶者を解雇することはできないということです。そのため、当事者間で十分な話し合いを行い、配偶者の意向を確認した上で、雇用の問題もきちんと解決しておくことが大切です。