信託契約を利用することで、将来分の養育費について一括受領を実現した事例
性別 | 女性 |
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年代 | 30代 |
エリア | |
子ども | 2人 |
婚姻期間 | 6年 |
依頼者の職業 | |
依頼者からの相談内容 | 離婚、親権、養育費 |
相談内容詳細 | 夫が不貞相手の女性と再婚したいとの理由で、妻に離婚を迫り家を出て行きました。 妻は無職で収入がなく、子ども2人もまだ幼少であったため、途方に暮れ、当方へ依頼となりました。 |
弁護士対応内容 | 夫から申立てのあった離婚調停に対応すると同時に、妻側からは婚姻費用分担の調停を申し立てました。 |
依頼後の結果
婚姻費用については、すぐに調停で合意が成立し、その後夫側にも代理人が就任しました。
離婚調停では、養育費の金額が争いとなりました。妻は、夫への不信感から、子ども2人分の養育費について、将来分を含めた一括払いを強く希望しました。夫もこれに同意したため、調停の席上で、財産分与や解決金と合わせて、将来分を含めた養育費の一部を受領することで、調停が成立しました。残りの将来分についても、金銭信託契約を利用することで、一括払いを実現することができました。
なお、養育費を一括で受け取ると、贈与とみなされ、税金(贈与税)が発生する可能性がありますが、予め税理士や金融機関とも連携をとり、信託契約を利用することで非課税となり、毎月安定的に養育費を得ることが可能となりました。
解決のポイント | 養育費は、日々発生する性質のものですので、本来は月払いが原則です。そのため、将来分を含めた養育費の一括払いについては、相手方の資力に余裕があり、かつ相手方が同意する場合に限られます。 本件では、夫が有責配偶者であり、不貞相手の女性と早急に再婚したがっていたことや、夫の両親による経済的援助があったといった事情がありました。 なお、中間利息や贈与税の問題も生じますので、十分な検討が必要です。また、裁判所は、養育費の一括払いについては消極的ですので、調停で合意が成立するケースは、それほど多くありません。 |
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経済的メリット(獲得金額) |