香川・高松の弁護士による離婚・慰謝料相談

HOME/ 夫からの離婚申出に対し、相当の財産分与を受けることで離婚に応じた事例
相談表ダウンロード
玉藻総合法律事務所

〒760-0022
香川県高松市西内町7−14

087-811-0870

夫からの離婚申出に対し、相当の財産分与を受けることで離婚に応じた事例

夫からの離婚申出に対し、相当の財産分与を受けることで離婚に応じた事例
性別女性
年代30代
エリア
子どもなし
婚姻期間3年
依頼者の職業無職
依頼者からの相談内容
相談内容詳細妻が体調不良のため、夫の提案により実家で療養していたところ、突然夫から離婚の申出がありました。妻は、離婚せずに夫婦関係を修復したいとのことでしたが、夫から送金される毎月の生活費がわずかであったため、今後どうしたら良いのか分からず、当方へ相談・依頼となりました。
弁護士対応内容夫から離婚調停の申立てを示唆されていましたので、妻から婚姻費用分担調停を申し立てました。その後、夫から離婚調停の申立てがありました。

依頼後の結果

妻は、当初離婚は絶対にしたくないとの意向でしたので、まずは婚姻費用分担の調停成立を目指し、月10万円の支払いを受けることで調停が成立。その後、離婚調停を重ねていく中で、妻も気持ちの整理がつき、粘り強い交渉の結果、相当の財産分与を受けることを条件に離婚調停成立となりました。

解決のポイント
経済的メリット(獲得金額)500万円
ページトップ