夫が子どもを連れ去り別居を開始したが、妻による子の監護者指定・子の引渡し請求が認められた事例
性別 | 女性 |
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年代 | 30代 |
エリア | |
子ども | 1人 |
婚姻期間 | 約1年 |
依頼者の職業 | 専業主婦 |
依頼者からの相談内容 | 離婚、親権、面会交流、監護者指定、子の引渡し |
相談内容詳細 | 外出先での夫婦喧嘩の末、夫が子どもを連れ去って実家での生活を開始し、そのまま別居になりました。妻は何度も夫の実家を訪れましたが、子どもと面会さえできない状態で、何とか子どもを連れ戻したいとのことで、当方へ相談・依頼となりました。 |
弁護士対応内容 | 夫側との話し合いは期待できないため、直ちに子の監護者指定・子の引き渡しの審判を申し立てました。また、同時に保全処分の申立ても行い、弁護士2名体制としました。さらに、妻から面会交流の調停も申し立てました。夫にも代理人が就き、離婚調停が申し立てられました。 |
依頼後の結果
子の監護者指定・子の引き渡しについては、申立後すぐに夫にも代理人が就任し、家庭裁判所の調査官による調査が行われました。夫からは、離婚調停が申し立てられました。
夫の子の監護養育状況に特段の問題はなかったため、保全の申立ては認められませんでしたが、本案となる審判では、同居中の主な監護権者が妻であったことや、子が未だ幼く母親による監護が必要であること、夫の現在の監護状況が違法不当な手段で開始されたものであること等を、積極的に主張立証した結果、妻を監護者と定め、子の引渡し請求を認める旨の審判が出されました。
離婚調停については、夫が親権を諦めきれず、調停は不成立となり終了しました。その後、妻を監護者とする審判が出されましたが、夫は、同審判を不服として即時抗告を行い、高等裁判所の判断を待つことになりました。その後、夫から、離婚訴訟が提起され、子の監護者指定の事件と、離婚訴訟とが、同時に進められる状態になりましたが、当方から説得的な主張を行った結果、抗告審である高等裁判所において、夫の即時抗告を棄却し、妻が子の監護者として指定される審判、および子の引き渡しを認める審判が確定しました。その後、子どもは夫から無事に妻のもとに戻り、夫も、親権を争うことを断念したことから、訴訟上の和解により、妻を親権者として離婚が成立しました。
解決のポイント | 子どもの連れ去りの事案は、とにかく迅速かつ適切な対応が何より重要となります。依頼者と弁護士を含む全員が、チーム一丸となって進めていった結果が、より良い結果につながったと思います。 |
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経済的メリット(獲得金額) |