将来、養育費の減額請求がないように条項を定めた事例
性別 | 女性 |
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年代 | 30代 |
エリア | |
子ども | 1人 |
婚姻期間 | 約10年 |
依頼者の職業 | 会社員 |
依頼者からの相談内容 | 離婚、慰謝料、養育費、婚姻費用、面会交流 |
相談内容詳細 | 妻は、夫から、不貞相手と再婚したいので離婚してほしいと言われました。妻は、すぐには離婚に応じられないとして離婚を拒否し、その後、別居にあたり、夫婦間で婚姻費用等を定めた公正証書を作成しました。しかし、夫は婚姻費用を一方的に何度も減額したうえ、支払いも滞るようになったため、妻から当方へ相談・依頼となりました。 |
弁護士対応内容 | 夫は自らの住所地にある裁判所に、離婚調停を申し立てました。 妻からは、未払分の婚姻費用とあわせて、婚姻費用分担調停を申し立てました。また、今後の夫婦関係についても話し合うため、夫婦円満調整の調停もあわせて申し立てました。 |
依頼後の結果
調停では、途中、夫から婚姻費用の減額調停の申立てがありました。
夫は、自らの不貞が原因であるにもかかわらず、夫婦間で取り決めしていた婚姻費用を一方的に減額し、減額した婚姻費用すらも支払いを渋る、さらには勤務先を退職する等の発言を繰り返し、調停中も含め、妻に対して、終始不誠実な対応でした。
そのため、妻の夫に対する不信感は相当根深く、養育費の不払いによるリスクを回避するため、将来分の養育費の一部については、解決金とあわせて、調停の席上で一括払いすることを条件に、離婚調停が成立しました。子どもと夫との面会交流については、当初、妻は絶対に認めないとの考えでしたが、子どもとも初めてしっかりと向き合い、話をした結果、考えを改め、面会交流についても調停で取り決めることができました。
解決のポイント | 事実関係を丁寧に主張し、積み上げていくことにより、調停委員や裁判官の心証も変化することが多いです。 |
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経済的メリット(獲得金額) |