香川・高松の弁護士による離婚・慰謝料相談

HOME/ 調停離婚
相談表ダウンロード
玉藻総合法律事務所

〒760-0022
香川県高松市西内町7−14

087-811-0870

調停離婚

調停離婚は、家庭裁判所の調停委員会を介して、相手と離婚や離婚条件について話し合い、当事者間で合意ができれば成立する離婚のことをいいます。

(1)特徴

離婚調停では、離婚そのものだけでなく、親権や養育費、面会交流といった子どもに関する問題のほか、財産分与、慰謝料、年金分割といったお金に関する問題も同時に話し合うことができます。

調停というと、裁判と同じようなイメージを持たれる方もいらっしゃいますが、調停は、裁判と異なり、非公開の手続きで行われ、およそ1~2か月に1回のペースで期日が開かれます。

離婚調停では、当事者間で離婚とその他の条件について合意が成立すれば、裁判所が「調停調書」と呼ばれる書面を作成します。

この調停調書は、裁判所の判決や公正証書と同じ効力を有しますので、万一、相手が養育費や財産分与などの金銭を支払わなかった場合には、直ちに給与や預貯金を差し押さえる等の強制執行手続きを取ることができます。

そのため、調停離婚の場合は、協議離婚の時のような離婚協議書や公正証書といった書面の作成は不要です。また、離婚届への双方の署名押印も不要です。

 

(2)デメリット・注意点

離婚調停の場合、通常1回の調停で終わるケースは少なく、1~2か月に1回のペースで期日が開かれますので、解決までにある程度の期間を要します。また、調停期日は、平日の午前もしくは午後の約半日を要し、原則として当事者の出席を求められますので、お仕事をされている方や小さなお子様連れの方などは、様々な調整が必要となります。

また、調停は、裁判のように裁判官が結論を決めるのではなく、当事者双方が裁判所に出席し、離婚について話し合うことで解決を目指すものです。

そのため、調停に相手が出席しない場合や、離婚条件について双方で合意が成立しない場合には、調停は不成立となり終了します。その場合、離婚を求める当事者は、離婚の裁判を提起することになります。

 

(3)調停離婚を弁護士に依頼するメリット

離婚調停は、裁判所を介した離婚交渉といった側面がありますので、離婚問題に精通した弁護士に依頼することで、調停期日での積極的な主張・交渉を含め、あらゆる場面や状況に応じた、適切な対応が可能となります。

また、弁護士は、代理人として当事者と一緒に調停期日に同席しますので、万一、当事者に不利益な質問や発言等がなされたときは、依頼者を守り、依頼者が自己に不利益な主張をしそうなときには、直ちにこれを阻止するなど、常に万全のサポートを行いますので、非常に心強い存在となるはずです。

ページトップ