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玉藻総合法律事務所

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調停を申し立てられた方へ

「突然、弁護士から通知書が届いて、離婚調停を申し立てられた」

「裁判所から書類が届いたが、どのように対応すればよいか分からない」

離婚調停と聞くと、困惑してどう対応してよいのか分からないと戸惑う方も多いと思います。

目次

1 離婚調停とは

離婚について、当事者間で話し合いがまとまらない場合や、話し合いができないような場合には、誰でも家庭裁判所に離婚の調停を申し立てることができます。

離婚調停を申し立てるには、相手の同意は不要ですので、調停を申し立てられた側は、家庭裁判所から、申立書の写しや期日への呼出状等の書類が届いてはじめて、調停が申し立てられたことを知ります。

裁判所からの書類を受け取ってから初回調停期日までの期間が、3週間程度しかないという場合も多いです。この呼出状に記載されている初回期日は、調停を申し立てた当事者と裁判所によって決定された日時ですので、申し立てられた側の事情で日程変更されることは、通常ありません。

また、最近の調停では、手続きの迅速化という観点から、スピーディーな対応(主張や証拠の提出等)が求められます。

そのため、離婚調停を申し立てられた当事者は、裁判所からの呼出状や他の書類を見ただけで気が焦ってしまい、冷静に対処することができなくなるケースが多く見受けられます。

離婚調停は、家庭裁判所の調停委員と呼ばれる第三者を介した当事者間の話し合いですが、あくまで裁判所を介した離婚の交渉であるという点に注意が必要です。

初回期日だからといって、十分な準備も整わないまま調停期日に臨んでしまうと、自分に不利な方向へと手続きが進んでしまうおそれがあります

離婚で後悔しないためにも、調停であっても、自分の置かれている現状を冷静に見極め、適切な対応を行う必要があります。

2 現状をしっかりと把握する

離婚調停においても、まずは自身の置かれている現状を正確に把握することが、非常に重要です。

離婚の交渉や調停において、相手の本心がよく分からないという声をよく耳にしますが、実は、離婚調停においても、調停委員や裁判官の本心を把握することは、それほど容易ではありません。

当事者の主張について、内心では疑問に思っていたとしても、「そうですよね」「わかります」といった反応をすることがあります。本心を明らかにしてしまうと、「私の話を全然わかってくれていない」などと当事者の反発を招くこともあり、まとまる話もまとまらなくなるおそれがあるからです。

そうすると、弁護士がついていない場合、客観的には不利な状況であるにもかかわらず、「あの調停委員はわかってくれている」と思い込み、自らの置かれている不利な現状を正確に把握できないことがあります。そのまま期日を重ねていき、気づいた時にはもはや手遅れといった事態もあり得ます。

離婚問題に詳しい弁護士であれば、「調停委員や裁判官の話し方や表情からすると、〇〇という心証を持っているのだろう」などといったように、相手の内心だけでなく、調停委員や裁判官の内心をも探りながら、常に事案の全体像を見渡しながら、現状を的確に把握することができます。そのため、依頼者に少しでも有利な方向に進むよう、場面や状況に応じた的確な判断をもとに対処していくことが可能です。

3 呼出状を無視しても良いのか?

時折、自分は離婚に応じる気はないから、裁判所からの離婚調停への呼出状は無視してもよいか?との質問をお受けすることがあります。

結論から申し上げれば、裁判所からの呼出状を無視することは、絶対にやめましょう。

離婚調停は、裁判所を介した当事者間の話し合いの場ですので、期日に無断で欠席してしまうと、話し合いの意思が全くないものと見なされ、初回の調停期日で不成立となり調停が終了してしまうおそれがあります。その場合、相手から離婚の裁判を申し立てられる可能性が高くなります

裁判では、当事者双方の主張・立証をもとに、最終的に裁判官が結論を出しますが、すべてが自分の思い通りになるケースは、それほど多くありません。

また、初回期日で不成立とならない場合でも、裁判所からの呼出状を無視して、正当な理由もなく離婚調停に出席しないという態度は、調停委員や裁判官から不誠実な人と見られ、心証を悪くしてしまいます。その後の調停手続で、離婚の条件面について調整を図る場面等において、結果的に不利な立場に立たされるケースもあります。

離婚は、自らの身分関係に直結する最重要問題で、決して避けては通れない問題です。たとえ気乗りしなくても、調停期日に出席して、冷静に話し合いを進めることができれば、どのような結論になるにせよ、自分なりに納得のいく解決を得ることができます。時には、相手から予想以上に大きな譲歩を引き出すことができる場合もあります。裁判所からの呼出状を受け取ったら、無視することはしないで、できる限り早めに弁護士に相談するようにしましょう。

4 弁護士に依頼するメリット

離婚は、人生において何度も経験するようなことではなく、殆どの人にとって初めての経験です。そして、協議離婚の場合はもちろん、離婚調停においても、一度離婚条件に同意して離婚が成立すれば、裁判の判決と同じ効力が生じますので、後日変更することは不可能となります。

他方、離婚にあたって検討しなければならない事項は、山のようにあります。離婚するかどうかをはじめ、財産分与や慰謝料などのお金の問題、未成年の子がいる場合の親権や養育費、面会交流といった問題、さらには、年金分割や婚姻費用といった問題など、非常に多くの事柄を一つ一つ慎重に検討しなければなりません。

こうした人生の一大事ともいえる離婚問題を、たった一人で対応し最善の解決へと導くことは極めて困難です。それどころか、法的知識が乏しかったり、的確な状況把握ができないことで、取り返しのつかない失敗をするおそれすらあります。また、感情のもつれや精神的ストレスなどから、冷静な判断ができなくなり、結果的に不利な条件で離婚してしまうケースもあります。

離婚問題は、人生の一大事だからこそ、落ち着いてどのような解決がベストなのかをじっくりと考える必要があります。

離婚問題を弁護士に相談・依頼することは、最終的に取り返しのつかない失敗を避け、離婚で後悔しないためにも大きなメリットがあるといえるでしょう。

近年では、インターネット上に離婚に関する情報が溢れています。

しかし、それらの情報の正確性は容易に判断できませんし、自身のケースにそのまま当てはまるとは限りません。そうした不明確で一般的な情報をもとに、離婚という人生の重要難題を乗り越えるのは、あまりにリスクが高いといえるでしょう。

弁護士に相談したからと言って、必ずしも依頼しなければならないわけでは全くありません。事案によっては、弁護士に依頼すべきではない場合もあります。

5 弁護士に相談するタイミング

相手から離婚調停を申し立てられた場合は、なるべく早く、離婚(・・)に(・)詳しい(・・・)弁護士に相談・依頼をされることをおすすめします

裁判所から届いた書類によく分からないまま記載して回答してしまうと、後々相手に追及されたり、知らないうちに相手に有利な回答をしてしまうおそれがあります。

そこで、弁護士への相談・依頼を検討される場合は、相手への回答や、裁判所への書類提出前に行うことが望ましいでしょう。

玉藻総合法律事務所では、2007年の事務所開設以来、離婚問題に注力しており、常時年間100件以上の離婚案件を取り扱っています。長年あらゆる離婚問題に対処してきた実績・経験・ノウハウ等から、離婚問題でお悩みの皆様が、笑顔と元気を取り戻し、真に納得して、自分らしい新たな人生をスタートする一歩を踏み出せるよう、全力でサポートさせていただきます

相手に離婚調停を申し立てられた方は、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。

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