離婚自体は争わないが、条件が合わない方の離婚相談
当事者双方、離婚すること自体は合意しているが、離婚の条件面で折り合いがつかない、話がまとまらないというケースはかなり多いです。
「子どもの親権だけは絶対に譲れない」
「養育費や面会交流についての条件が折り合わない」
「相手が財産を隠匿しているようだ」
「自宅に住み続けたいが、住宅ローンは相手に負担してもらいたい」等々
離婚する際には、親権や財産分与など多くの事柄を当事者間で話し合わなければなりません。
しかし、当事者間の話し合いでは、互いに感情的になりやすく、話が平行線のまま、前に進まないことがあります。
また、離婚しようとしている当事者は、相手に対して不信感や怒り、恐怖心などの悪感情を持っていることが多いため、財産分与等に関する話し合いでも、互いに疑心暗鬼となって、財産を開示しなかったり、開示されていても相手の財産隠匿を疑うなど、冷静な話し合いが困難なことが少なくありません。
そのような場合には、離婚問題に詳しい弁護士に、一度相談してみると良いでしょう。
目次
1 条件面で折り合いがつかない場合
(1)親権
日本では、婚姻中は、原則として父母が共同で親権を行使しますが(共同親権)、離婚した場合は、どちらか一方の単独親権となります。
そのため、未成年の子がいる夫婦が離婚するためには、必ず夫婦の一方を子どもの親権者として指定しなければなりません。
子どもの親権について争いがある場合でも、①相手との交渉次第では、他の条件面で折り合いがつけられる場合と、②他の条件がどうであれ、一切折り合いがつかない場合の2つのケースがあります。
後者は、当事者双方が、互いに子どもの親権については、何が何でも自分が持ちたい、親権だけは(どんなに大金をつまれても)絶対に譲歩できないと考えている場合です。このような場合には、当事者間の協議・交渉では、親権についてはなかなか折り合いをつけることが難しいため、家庭裁判所での調停や裁判になることが多いです。
調停や裁判において親権を主張する場合には、自らが子どもの親権者として、よりふさわしいことを、様々な面から裁判所に伝えることが重要となります。また、親権が争われる事案の多くは、調停段階で、家庭裁判所調査官による調査が行われることも少なくありません。
離婚交渉をはじめ、このような調停や裁判での対応には、離婚全般にわたる専門的な知識と経験を要するところですので、できるだけ早期に、離婚問題に詳しい弁護士に相談・依頼されることをおすすめします。
⇒ 詳しくは、「離婚に関する子どものこと『親権』」をご覧ください。
(2)面会交流
子どもの親権者をどちらにするかを決めた後は、子どもと離れて暮らす親と子どもとの面会交流に関する取り決めについて話し合う必要があります。
当事者間での協議が困難であったり、話がまとまらない場合には、家庭裁判所に調停または審判の申立てをして、面会交流に関する取り決めを求めることができます。
なお、この調停や審判は、離婚成立前の別居中の段階においても利用することができます。
調停や審判では、親権と同様、家庭裁判所調査官が手続きに関与する場合があり、面会交流の実施の可否を含め、どのような面会交流が子の福祉(利益)に適しているかを検討するため、子どもの監護状況の調査や試行的な面会が実施されることがあります。
最近の実務においては、親権争いと並んで、面会交流に関する争いが非常に激しくなっているのが実情です。
面会交流については、離婚後、元配偶者との間で、面会交流に関する日程調整など連絡を取り合わなければならないことも多いため、離婚の際に、深刻な争いとなることも少なくありません。
そんなときは、離婚問題に詳しい弁護士に相談してみるとよいでしょう。
仮に感情的な対立から深刻な争いとなっている場合でも、様々な選択肢が見つけられるかもしれません。
⇒ 詳しくは、「離婚に関する子どものこと『面会交流』」をご覧ください。
(3)養育費
養育費は、子どもが社会的・経済的に自立するまでに必要とされる費用のことで、法律上の扶養義務に基づくものです。そのため、親権の有無にかかわらず、また、同居しているか否かを問わず、親である以上、養育費を負担する義務があります。
養育費には、子どもの衣食住のための費用、医療費、教育費、娯楽費、小遣いなどが含まれます。
養育費の金額は、一般に、裁判所が公表している「養育費算定表」に基づいて算定されることが多いと思います。
ただし、算定表は、あくまで一般的なケースをもとに作成されていますので、子どもが病気である等の特別の事情がある場合には、算定表に基づかずに養育費を算定することもあります。
養育費は、離婚後の生活の見通しを立てる上で非常に重要なものです。
養育費について相手と折り合いがつかない場合には、養育費を含めた離婚問題に詳しい弁護士に相談してみることをおすすめします。
⇒ 詳しくは、「離婚に関する子どものこと『養育費』」をご覧ください。
(4)相手に財産隠匿のおそれがある場合
婚姻期間中、相手の収入を正確に把握していなかったり、お金の管理をすべて相手に任せっきりにしているといったケースは、少なくありません。
そのため、いざ離婚の話になった際、財産分与の対象として、何が、どれだけ、どこにあるのか全く分からないという場合が結構あります。
このような相手の収入や預貯金口座、保有財産等が全くわからないという場合や、相手から開示された財産資料から、相手の財産隠匿の疑いがある等の場合には、弁護士であれば、様々な方法により、相手の保有財産を調査することが可能です。
財産分与は、離婚後の生活状況を大きく左右しかねない重要な問題です。
離婚について決して後悔しないためにも、離婚問題に強い弁護士に一度相談することをおすすめします。
⇒ 詳しくは、「離婚に関するお金のこと『財産分与』」をご覧ください。
(5)不動産がある場合
夫婦の共有財産として不動産がある場合、その分け方については様々な問題が生じます。
たとえば、自宅不動産の財産分与が問題となり、住宅ローンが残っているような場合には、ローンの返済方法等も含め、どのような分け方が最善かを個別具体的に検討することが必要となります。
不動産は、離婚後の生活の基礎にもなり得るものです。
相手と折り合いがつかない場合には、離婚問題に精通した弁護士に相談することをおすすめします。
⇒ 詳しくは、「離婚に関するお金のこと『財産分与』」をご覧ください。
2 弁護士に相談すべき理由
離婚するにあたっては、検討し、取り決めしなければならない事項が山のようにあります。
離婚すること自体については合意が成立したものの、親権や養育費、面会交流といった子どもの問題に加え、財産分与や慰謝料、年金分割、婚姻費用といったお金の問題まで、非常に多くの事柄を一つ一つ慎重に検討しなければなりません。
この人生の一大事ともいうべき離婚問題を、たった一人で対応し最善の解決へと導くことは極めて困難です。それどころか、法的知識が乏しかったり、的確な状況把握ができないことで、取り返しのつかない失敗をするおそれすらあります。また、感情のもつれや精神的ストレスなどから、冷静な判断ができなくなり、結果的に不利な条件で離婚してしまうケースもあります。
離婚問題は人生の一大事だからこそ、落ち着いてどのような解決がベストなのかをじっくりと考える必要があります。
取り返しのつかない失敗を避け、離婚で後悔しないためにも、離婚問題に精通した弁護士に相談・依頼することは、大きなメリットがあるといえるでしょう。
玉藻総合法律事務所では、離婚に関する専門的な法律知識に加え、これまで累計1200件以上のご相談・ご依頼をお受けし、数多くの離婚問題を解決に導いてきた圧倒的実績と経験、ノウハウがあります。
それら全てを総動員して、ご相談者様のご要望に沿った最善の解決に向け、皆様を全力でサポートいたします。
離婚の条件面で相手と折り合いがつかないという方も、離婚問題でお悩みの方も、ぜひ一度、玉藻総合法律事務所までご相談ください。