離婚の原因
目次
1 離婚の原因とは
離婚は、相手の合意があれば、いつでも可能です。
これに対し、相手が離婚を拒否する場合は、裁判所に離婚を認めてもらう必要があります。
そこで、裁判所が離婚を認める場合について、十分に理解しておくことが重要です。
2 裁判上の離婚原因
民法770条1項は、裁判上の離婚原因(法定離婚原因)として、次の5つの事由を規定しています。
<民法770条> 1項 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる 1号 配偶者に不貞な行為があったとき 2号 配偶者から悪意で遺棄されたとき 3号 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき 4号 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき 5号 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき 2項 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 |
裁判では、裁判所が上記1号~5号の離婚原因の有無について判断し、離婚原因があると判断した場合に、離婚が認められます(ただし、例外もあります)。
(1)不貞行為(1号)
不貞行為とは、配偶者ある者が自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいいます。
不貞行為は、偶発的なものか否か、継続的なものか否かを問いません。また、相手方の自由な意思に基づくものであるか否かも問いません。
⇒詳しくは、「相手が不倫した場合の離婚相談」をご覧ください。
(2)悪意の遺棄(2号)
悪意の遺棄とは、正当な理由なく夫婦の同居・協力・扶助義務を履行しないことをいいます。
たとえば、病気で寝たきりの配偶者を置き去りにして家を出て行ってしまう、収入があるのに生活費を一切支払わない、などの行為がこれにあたります。
正当な理由の有無については、別居の理由や目的、相手方の生活状況、婚姻費用支払いの有無、別居期間等を総合的に考慮して判断されます。
(3)3年以上の生死不明(3号)
3年以上の生死不明とは、3年以上生存も死亡も確認できない状態が現在まで続いていることをいいます。
行方不明でも、単に居所が分からないだけで生存が判明しているときは、これにあたりません。
万一、離婚判決確定後に生存が明らかになっても、離婚の効力に影響はありませんが、判決確定前に死亡していたことが判明した場合には、離婚は無効となり、死亡時に婚姻が終了することになります。
(4)強度の精神病(4号)
強度の精神病とは、その精神障害の程度が、夫婦の相互協力義務を十分に果たし得ない程度に達している場合をいいます。
「強度の精神病」にあたるか否か、「回復の見込みがない」といえるか否かは、いずれも専門医の鑑定による科学的判断をもとに、裁判所が法律的に判断します。
実務の多くは、離婚後の将来の療養看護や生活等について、できる限りの具体的方途を講じることが必要であり、その目途がついた上でなければ、離婚請求は認めるべきではないとの考え方に立っています(具体的方途論)。
3 婚姻を継続し難い重大な事由(5号)
(1)「婚姻を継続し難い重大な事由」とは?
婚姻を継続しがたい重大な事由とは、婚姻関係が破綻し、修復の見込みがないことをいいます。
この婚姻関係が破綻しているか否か(=修復の見込みがあるか否か)は、社会一般から客観的にみて、婚姻関係を修復させることが著しく困難といえるかどうかという観点から、裁判官が判断・認定します。
(2)判断要素
婚姻関係破綻の有無の判断・認定にあたっては、婚姻中の当事者の言動、子の有無・年齢、婚姻継続の意思、双方の年齢、健康状態など、一切の事情が総合的に考慮されます。
(3)具体例
これまでに裁判で問題になった例として、以下のようなものがあります。
ア 暴行・虐待、モラハラ
配偶者からの暴行・虐待、モラハラ行為は、婚姻を継続し難い重大な事由にあたると判断されることが多いです。
イ 重大な病気・障害がある場合
一般に、配偶者の一方が重度の病気に罹患したからといって、直ちに婚姻を継続し難い重大な事由があると認められることは殆どありません。病状や、請求配偶者による介護・看護の実績、重大な病気に罹患・または障害のある配偶者に対する離婚後の療養生活の保障の有無・目途、当事者双方の有責性の有無などを総合的に考慮して、重大な事由の有無が判断されます。
ウ 勤労意欲の欠如、浪費、多額の借財など
勤労意欲・生活能力の欠如、浪費、多額の借財なども、正当な理由がない場合には、婚姻を継続し難い重大な事由にあたる可能性が高いです。
エ 犯罪行為・服役
犯罪行為や服役により、配偶者の名誉を傷つけたり、家族生活に困難な状況をもたらしたような場合には、婚姻を継続し難い重大な事由にあたる可能性があります。
オ 親族との不和
配偶者の一方と他方の親族の不和(不仲)が原因で、夫婦関係が悪化し、不仲となるケースは、少なくありません。
この点、配偶者が問題に無関心で、不和の解消に向けた努力や協力する態度が見られないなどの場合には、婚姻を継続し難い重大な事由にあたる可能性があります。
カ 性格の不一致・価値観の違い
性格の不一致や価値観の違いは、最も多く主張される離婚理由です。
しかし、一般に、単なる性格の不一致や価値観の違いだけでは、婚姻を継続し難い重大な事由にあたると認められることはないでしょう。
もっとも、性格の不一致等に起因して、喧嘩、無視、別居などの具体的な事実が積み重なり、婚姻関係の修復が著しく困難といえる状況になった場合には、婚姻を継続し難い重大な事由にあたる可能性があります。
キ 長期間の別居
婚姻関係が破綻しているか否かを判断する際に、最も重視されるポイントは、別居の有無と別居期間の長短(同居期間との比較)です。
この別居期間は、別居に至った経緯をはじめ、相手配偶者や子の健康状態、生活・経済状況、両当事者の同居期間、両当事者の有責性の有無などを総合的に考慮して判断されます。
そのため、一律に何年と決められるものではありませんが、長期間の別居というためには、少なくとも5年程度の別居期間が必要と考えられています。
4 有責配偶者からの離婚請求
(1)原則として認められない
不貞行為や暴力など、自ら離婚原因を作り出した配偶者を、「有責配偶者」といいます。
有責配偶者からの離婚請求は、婚姻関係が既に破綻していると認められる場合でも、原則として認められません。
(2)認められるための要件
もっとも、最高裁で初めて有責配偶者からの離婚請求を認める判決(最高裁昭和62年9月2日判決)が出されて以降は、有責配偶者からの離婚請求が認められる事例も出てきました。
この判決は、離婚請求を認めるかどうかを判断するにあたって、信義則の観点から、以下のような3つの要素を考慮することを示しました。
① 両当事者の年齢や同居期間と対比して、別居が相当の長期間に及んでいること
② 未成熟の子がいないこと
③ 離婚により、相手方配偶者が精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等、離婚を認めることが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情がないこと
なお、実務ではさらに、別居中に十分な婚姻費用を支払っているかどうかといった要素も、重要な指標の一つと考えられています。
過去の判例を見ますと、別居が概ね8年~10年程度継続している事案であれば、離婚が認められる可能性があります。
ただし、「相当の長期間」という要件は、夫婦の年齢や同居期間、別居期間、別居後の事情など、その他諸般の事情一切を総合的に考慮して判断されるものです。一律に何年の別居で離婚が認められるというものではありませんので、あくまでも目安として考えておくべきです。
また、別居中の婚姻費用が未払もしくは不十分な場合や、相手方配偶者の健康状態や生活・経済状況等によっては、別居がたとえ10年以上の長期に及んでいても、離婚請求が認められなかった裁判例も多数あります。
そのため、有責配偶者からの離婚請求であっても、離婚が絶対に認められないわけではありませんが、やはり裁判で離婚が認められるためのハードルは相当高いといえるでしょう。
有責配偶者からの離婚請求の場合は、できる限り協議や調停での解決をめざすことを検討することをおすすめします。
当事務所には、これまで多くの離婚問題を取り扱ってきた実績・経験・ノウハウ等があります。
離婚問題でお悩みの方は、是非一度、当事務所までご相談ください。