協議離婚
協議離婚は、当事者双方が離婚をすることに合意し、離婚届に署名押印して役場に提出することにより成立する手続きです。
目次
(1)特徴
未成年の子がいる夫婦が協議離婚する場合には、話合いにより、父母どちらかを親権者と定めなければなりません。離婚届には親権者を記載する欄があり、この親権者の記載がない場合は、役所で受理してもらえません。
なお、当事者間で合意した内容については、後日のトラブル防止のため、離婚協議書、できれば公正証書を作成しておくと良いでしょう。公正証書を作成しておくことで、万一相手が金銭を支払わなかった場合に、直ちに強制執行を申し立て、相手の給与や預貯金などを差し押さえることが可能となります。
協議離婚は、当事者間で離婚や条件についての折り合いがスムーズにつけば、離婚までの時間、費用、労力を節約することができます。また、裁判離婚のように、離婚の原因や理由などを問われることもありませんし、プライバシーも守られます。
(2)デメリット・注意点
協議離婚の場合、離婚や条件について当事者間で折り合いが付かず、話し合いが平行線になってしまうと、いつまで経っても解決せず、かえって長引くことがあります。
また、当事者が互いに感情的になり、十分かつ具体的な話し合いができないケースも少なくありません。
さらに、当事者間の合意さえあれば離婚が成立するため、親権や養育費、財産分与、慰謝料、面会交流といった離婚条件について、十分な話し合いや慎重な検討がなされないまま不利な条件で離婚してしまい、後で後悔したり、トラブルに発展するケースも時折見受けられます。
(3)協議離婚を弁護士に依頼するメリット
協議離婚は、当事者間で行う離婚の交渉・話し合いですが、最近では、この協議・交渉段階から弁護士に相談・依頼されるケースが大変増えています。
① 法的な助言・アドバイス
離婚について相手と話し合う際、事前に離婚に関する知識や情報を頭に入れておいても、実際には、相手との交渉途中で様々な疑問や不明点などが生じるものです。
弁護士に依頼すれば、その都度、事案に応じた適切かつ効果的な助言やアドバイスをもらえるため、自身の利益を最大限に考えた交渉ができます。
② 交渉の代理
当事者間での離婚交渉は、精神的にも非常に大きなストレスとなることが多く、時間的にも労力的にも相当の負担を伴います。
弁護士に代理サポートを依頼すれば、弁護士が代理人となって相手と交渉し、協議離婚を進めていきますので、こうした負担やストレスからも解放されます。
当事務所では、依頼を受けて協議離婚の代理人として交渉する代理サポートサービスと、離婚交渉を行う当事者の方を法律相談の形でバックアップするバックアッププランの2種類のサービスをご用意しています。
離婚問題でお悩みの方は、当事務所まで是非一度ご相談ください。
③ 離婚協議書の作成、公正証書作成のサポート
当事者間で協議離婚の合意が成立したときは、弁護士が離婚協議書を作成します。公正証書の作成をご希望の場合には、公正証書の文案について公証人と意見交換を行うなどのサポートが可能です。