不貞やDVなどの離婚原因がない方へ
「相手に不貞やDVなどの離婚原因がなくても、離婚できるか?」
「性格の不一致や価値観の違いを理由に、離婚できるか?」
こうしたご相談はかなり沢山ございます。
これに対する返答としては、「離婚できる場合もありますし、すぐには離婚できない場合もあります」ということになります。
1 裁判上の離婚原因
相手が離婚に合意すれば、協議、調停、訴訟いずれの段階でも離婚は可能です。
これに対し、相手が離婚を拒否している場合には、相手が離婚を拒否する理由や離婚の条件等によって、結果的に離婚できるか否かが異なります。
相手が離婚を断固拒否している場合には、どんなに好条件を提示したとしても、協議や調停で離婚を成立させることは困難です。そのため、離婚したい当事者としては、離婚訴訟(裁判)を提起して、裁判所に離婚を認めてもらう必要があります。
ここで、裁判所が離婚を認めるのは、どのような場合かということが問題になります。
民法770条1項は、裁判上の離婚原因(法定離婚原因)として、次の5つを規定しています。
- 1号 不貞行為
- 2号 悪意の遺棄
- 3号 3年以上の生死不明
- 4号 強度の精神病
- 5号 その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
ここで、5号の「婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」とは、言い換えれば、婚姻関係が破綻し、修復の見込みがない場合を言います。
訴訟では、裁判所が、上記1号~5号の離婚原因の有無について判断し、離婚原因があると判断すれば、たとえ相手が離婚を拒否していても、離婚が認められることになります(ただし、例外もあります)。
2 離婚原因がない場合
一般的に、不貞やDVなどの離婚原因がない場合、単なる性格の不一致や価値観が違うとの理由だけでは、「婚姻を継続しがたい重大な事由がある」とは認められない、すなわち、離婚は認められないという結論になることが多いでしょう。
もっとも、その場合でも、別居がある程度の期間継続すれば、婚姻関係は既に破綻しているとして、裁判所による離婚が認められる可能性があります。
したがって、不貞や暴力など明らかな離婚原因がない場合でも、相手との交渉次第では、離婚も十分に可能となりますので、離婚問題に詳しい弁護士に、一度相談してみることをおすすめします。
3 どれくらいの別居期間が必要か?
前述のとおり、「婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」とは、婚姻関係が破綻し、修復の見込みがない状態ということになります。
そして、この婚姻関係破綻の有無を判断する際に最も重視されるのが、別居の有無と別居期間の長短です。
別居状態にあるということは、世間一般的に見れば、婚姻関係は危機的状況を超えて、もはや破綻に近い状態にあると考えられるのではないか、ということです。
ただ、この別居期間というのは、同居期間との比較や、別居に至った経緯(両当事者の有責性・程度)や、相手方の置かれた状況(健康状態、経済状況、子どもの状況等)等を総合的に考慮して判断されますので、一律に何年と決められるものではありませんが、一般的には、5年程度の別居期間があれば、婚姻関係は破綻していると判断される可能性が高いと考えられています。
一方、不貞行為や暴力等、自ら離婚原因を作り出した有責配偶者からの離婚請求の場合には、通常と比べて、より長期の別居期間(少なくとも7~8年以上、目安は10年程度)が必要であると考えられています。
もちろん、有責配偶者からの離婚請求が認められるかどうかは、その他の事情(要件)も考慮して総合的に判断されますので、一律に10年の別居で離婚が認められるというわけではありません。あくまで目安として考えておくべきでしょう。
当事務所では、明らかな離婚原因がない方からのご相談・ご依頼も、常時多数お受けしております。
離婚問題でお悩みの方は、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。
⇒詳しくは、「離婚の原因」をご覧ください。