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玉藻総合法律事務所

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自分が不倫してしまった方の離婚相談

 

「不倫したことは悪いと思っているが、夫(妻)と暮らすのはもう無理だ」

「不倫相手と再婚したい」

「離婚までは考えていなかったが、不倫が夫(妻)にバレて、どうすれば良いのか分からない」

目次

1 有責配偶者とは

不貞行為や暴力など、自ら離婚原因を作り出した配偶者を「有責配偶者」といいます。

配偶者が不貞をした場合、通常、離婚は、不貞をされた側から請求するものですが、他方で、自ら不貞をした有責配偶者からの離婚請求であっても、相手が離婚に合意すれば、協議・調停・訴訟いずれの段階でも離婚は可能です。

問題は、相手が離婚を拒否している場合に、このような有責配偶者からの離婚請求が認められるかという点です。

 

2 離婚原因とは

当事者双方が互いに離婚に合意している場合は別として、離婚を請求するためには裁判上の離婚原因(法定離婚原因)があることが必要です。

民法770条1項は、裁判上の離婚原因として、次の5つを規定しています。

  • ① 不貞行為
  • ② 悪意の遺棄
  • ③ 3年以上の生死不明
  • ④ 強度の精神病
  • ⑤ その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

 

ここで、1号の「配偶者に不貞な行為があったとき」というのは、配偶者が不貞行為をしたときに、不貞をされた側の配偶者が離婚請求できるという形で定められています。

つまり、自ら不貞をした有責配偶者からの離婚請求は、相手が合意しない限り、原則として認められないということになります。

その理由は、相互に相手方の信頼を裏切らないように行動すべきであるという法の大原則(いわゆる信義誠実の原則、略して信義則)に反すると考えられています。一昔前は、不貞は男性(夫)がすることが多かったため、自ら不貞をした夫からの離婚請求を認めることは、社会的・経済的な弱者である妻子を路頭に迷わせることになり、著しく社会正義に反する、という価値観によるものと考えられています。

 

3 有責配偶者からの離婚請求が認められるための要件

もっとも、有責配偶者からの離婚請求も、全く認められないわけではありません。

最高裁で初めて有責配偶者からの離婚請求を認める判決(最高裁昭和62年9月2日判決)が出されて以降は、有責配偶者からの離婚請求が認められる事例も出てきました。

この判決は、離婚請求を認めるかどうかを判断するにあたって、信義則の観点から、以下のような3つの要素を考慮することを示しました。

① 夫婦の年齢や同居期間と対比して、別居が相当長期間に及んでいること

未成熟の子がいないこと

③ 離婚を認めることにより、相手方が苛酷な状況に置かれるなど、離婚を認めることが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情がないこと

上記①~③の要素をすべて充たす場合には、有責配偶者からの離婚請求であっても、もはや信義則に反するとまでは言えず、離婚を認めてもよいのではないかということです。

こうした信義則という価値判断を前提にすれば、別居期間中に十分な婚姻費用を支払っているかどうかといった要素も、信義則に反するか否か、言い換えれば、有責配偶者からの離婚請求を認めるかどうかを判断する際の重要な指標の一つになると考えられています。

 

3 各要件について

(1)相当長期の別居

ここで「相当長期の別居」というのが、どれくらいの期間をいうのかについてですが、裁判所の判例を見ますと、同居期間との対比にもよりますが、別居期間が概ね7年~10年程度ある事案であれば、有責配偶者からの離婚請求を認める可能性が出てくるようです。そのため、目安としては10年程度と言われています。

ただし、離婚が認められるかどうかは、その他の要件や事情も考慮しながら総合的に判断されますので、10年の別居期間があれば一律に離婚が認められるというわけでは決してありません

最高裁の示した3つの要件をすべて充たしている場合であっても、別居期間中の婚姻費用を十分に支払っていないような場合や、相手配偶者に嫌がらせをしたような場合はもちろん、相手配偶者や子どもの健康状態や経済状況・生活状況等によっては、たとえ別居期間が15年以上の長期間に及んでいても、離婚請求が認められないケースもあります

 

(2)未成熟の子がいないこと

未成熟の子とは、必ずしも未成年の子を意味するわけではなく、子が経済的に自立しているかどうかで判断されます。

16歳でも就職して定収入があれば未成熟子ではなく、他方、成年であっても、心身に障害があるなどの事情で自立できていなければ未成熟子であると判断されます。

未成熟の子がいる場合には、離婚によって、相手配偶者の生活面や精神面に及ぼす影響がより大きくなると考えられることから、たとえ婚姻関係が破綻していたとしても、有責配偶者からの離婚請求は認められにくくなります。

 

(3)離婚を認めることが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情がないこと

有責配偶者からの離婚請求を認めると、一般的に相手配偶者が精神的・社会的・経済的に苛酷な状態におかれる可能性が高くなります。

夫(妻)に不貞をされたうえに離婚までされたのでは、何の非もない妻(夫)が多大な精神的ダメージを受けるのは当然です。また、子育てなどで専業主婦をしていた妻の場合、離婚後に就ける仕事は相当限られてしまうので、社会的にも経済的にも非常に苦しい立場に置かれてしまいます。

このように、相手配偶者を苛酷な状態に置いてまで有責配偶者からの離婚請求を認めることは、著しく社会正義に反するため、許されません

そこで、有責配偶者からの離婚請求が認められるためには、別居期間中に十分な婚姻費用を支払っていることは大前提として、慰謝料や財産分与、養育費の支払いなどの離婚条件面で十分に相手配偶者に配慮することが非常に重要となります。

 

4 離婚条件を考える

このように、不貞をした有責配偶者からの離婚請求であっても、前述の3つの要件をすべて満たす場合には、裁判で離婚請求が認められる可能性も十分にあります。ただし、離婚までのハードルは、やはり相当高いと言わざるを得ません。

裁判で離婚請求が認められるためには、少なくとも7年~10年以上もの長期間別居を続けなければなりませんし、当然、別居期間中も、相手に対して生活費(婚姻費用)を支払い続けなければなりません。

10年以上の別居が必要と言われても、そんなに長期間待っていられない、不貞相手と早く再婚したい、というケースも多いでしょう。また、3つの要件をすべて充たしたとしても、裁判をすれば絶対に離婚が認められるという保証は全くありませんし、裁判で本格的な争いになれば、少なくとも2年程度(長いときには3年~5年)の期間を裁判に費やすことになります。

一方、有責配偶者からの離婚請求であっても、協議や調停によって相手を説得することができれば、裁判によることなく離婚できる可能性もあります。

そこで、不貞をした有責配偶者からの離婚請求においては、可能な限り協議や調停での離婚成立をめざすのが最善策です。ただし、有責配偶者が、裁判によらずに短期間で離婚するためには、相応の代償が必要です。相手に納得してもらえるような離婚条件を用意し提案することを、覚悟しておきましょう。

 

5 弁護士に依頼すべき理由

相手配偶者にとって有利な離婚条件を提示すれば、協議または調停で離婚が成立する見込みは高くなります。とはいっても、相手の要求にすべて従うわけにはいかない場合もあるでしょう。

そこで、このような場合は、離婚問題に精通した弁護士に相談、依頼することをおすすめします。

もちろん、弁護士に依頼したからといって、不貞行為をした有責配偶者からの離婚請求が容易に認められるわけでは決してなく、不貞をしてしまった方に、相応の覚悟(代償)が必要であることに変わりはありません。

しかし、離婚問題に精通した弁護士であれば、当該離婚請求が裁判において認められるかどうかについて、的確に分析した上で見通しを立て、それを前提に、裁判によらずに離婚する場合の適切かつ妥当な離婚条件を検討し、最終的に、相手に離婚に応じてもらえるような交渉を行うことが可能です。

自分の不貞が発覚してしまい、相手配偶者に不貞の証拠を握られている場合には、相当長期の別居という要件から、少なくとも7~10年といった長期間別居を続けなければ裁判で離婚することはできません。同居期間が長い場合には、多くの場合、10年以上の別居期間が必要となってくるでしょう。また、未成熟の子どもがいる場合には、離婚が認められるまでに、さらに長期間を要するケースも多いです。

不貞をした有責配偶者からの離婚請求の事案は、当事者間での感情的な対立が特に激しいため、長期間争いが継続するケースも少なくありません。

当事務所では、自分が不貞をしてしまった方からの離婚相談にも積極的に応じています。短期間で離婚が成立したケースも多数ございます。

不貞が発覚してしまい、どうして良いか分からない方も、ぜひ一度当事務所までご相談ください。

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