裁判離婚
裁判離婚は、離婚を求める側が、家庭裁判所に離婚訴訟(裁判)を起こし、裁判所の判決を得ることで離婚が成立する手続きをいいます。
(1)特徴・メリット
当事者の一方が離婚を拒否している場合や、当事者間で離婚条件について合意が成立しない場合など、調停を経ても解決がつかない場合には、家庭裁判所に離婚訴訟(裁判)を提起することになります。
離婚訴訟では、当事者双方が互いに言い分を主張し合い(主張)、自らの主張を裏付ける証拠を出し合った上で(立証)、最終的に裁判所が判断(判決)を下します。
なお、離婚訴訟は、調停と異なり、原則として公開法廷で行われます。
民法770条1項1号~5号は、裁判上の離婚原因(法定離婚原因)として、次の5つを規定しています。
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 強度の精神病
- その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
離婚訴訟では、裁判所が上記1号~5号の法定離婚原因の有無について判断し、離婚原因があると判断すれば、判決により強制的に離婚が認められる点に最大の特徴があります(ただし例外もあります)。
(2)デメリット・注意点
裁判離婚は、法定離婚原因があることを証拠によって立証しなければならないため、いつでも可能なわけではありませんし、調停手続とは全く異なり、厳格な訴訟追行が要求されるため、法律の専門知識や技術が必要不可欠です。
また、時間・労力・費用の点で相応の負担が必要となることや、必ずしも望み通りの結果(判決)が出るとは限らないということも覚悟しておくべきでしょう。
なお、裁判期間は、早くて1年~1年半、長いと5年程度かかります。
(3)裁判離婚を弁護士に依頼するメリット
訴訟手続は、調停手続と異なり、法律に基づいて厳格に進行されますので、離婚や訴訟手続全般にわたる高度な専門的知識が要求されます。
自分の言い分(主張)は、訴状、答弁書、準備書面などと呼ばれる書面ですべて提出しなければなりませんし、その主張を裏付ける証拠を準備して、裁判所に提出しなければなりません。複雑な専門用語の意味が分からず、困惑してしまうこともあるかもしれません。
また、裁判は原則として公開法廷で行われますので、夫婦の内情が明らかになるばかりか、当事者双方が互いに相手の悪口や欠点を感情的に言い合うケースも少なくありません。さらに、前述のように、離婚訴訟は長期化することも多いです。
離婚訴訟を自分一人で行うことは、時間的にも労力的にも非常に負担が大きく、また、知識や経験、ノウハウ等の点でも圧倒的不利になるおそれが高いです。
そこで、可能であれば、離婚問題に精通した弁護士に依頼することを強くおすすめします。