離婚に向けて別居を考えている方へ
目次
1 別居した方が良いケースとは?
現在は相手と同居中だが、別居を検討しているという方もいらっしゃると思います。
ここでは、早期に別居するか否かを検討する際の目安となる「チェックポイント」をお伝えします。
- 離婚したいと伝えているが、相手が離婚に応じてくれない(相手が離婚に消極的な場合)
- 相手から生活費をもらえなくなったり、減らされたりした
- 相手によるDVやモラハラ行為のため、同居を続けることが身体的・精神的に苦痛であると感じている
- 相手が高圧的な態度をとったり、ヒステリックな状態になるなど、直接の話し合いは困難だと感じている
- 相手と同居を続けることで、子どもに悪影響を及ぼすのではないかと不安に感じている
- 相手の両親や家族と同居している
- 相手に不貞や暴力等の明らかな離婚原因がない
上記のいずれかに当てはまる場合は、早期の別居を検討することをおすすめします。
2 別居に向けた準備について
(1)財産分与のための情報収集
離婚の交渉を行う際には、多くの場合、財産分与などお金の問題も、同時に話し合うことになります。その際、相手の保有する財産に関する情報を、できるだけ多く取得している方が、交渉を有利に進められます。
相手の財産について、金額等の詳細までは把握していなくても、相手名義の預貯金口座がある金融機関名や支店名、生命保険等の保険会社名、証券会社名といった情報を取得し、資料等を確保(コピーもしくは画像保存)しておくなどしておけば、離婚交渉の際に、相手に対して積極的に財産に関する情報を開示するよう求めることができます。
他方で、相手の財産状況を全く把握していなければ、相手の財産隠匿のおそれが高くなり、自らの権利を十分に確保することが難しくなってしまうばかりか、相手に対する疑心から争いが長期化してしまうケースも多いです。
このように、離婚と、その重要条件の一つである財産分与の交渉を有利に進めるためには、相手の保有財産に関する情報を、できるだけ多く取得しておくことが重要です。
別居後は、相手の財産に関する情報や証拠を、容易には取得できなくなりますので、別居を始める前に、これらの情報や証拠を取得しておく必要があるでしょう。
離婚問題に精通した弁護士であれば、「どのような情報や証拠を取得すればよいか」、「どういった情報が、必要な証拠を取得するための手がかりとなるか」等を把握しています。そのため、現在手持ちの情報や資料等を確認しながら、さらに必要と思われる情報や証拠等について積極的にアドバイスすることができます。
別居を始めるにあたって不安を感じる場合には、離婚問題に詳しい弁護士に、一度相談してみると良いでしょう。
(2)不貞の証拠の確保
不貞の証拠は、別居前に確保しておくべきです。理由は、大きく2つあります。
一つ目は 別居前の方が不貞の証拠を確保しやすいという点です。
不貞が疑われる場合、同居していれば、相手の携帯電話やメール、LINE等のSNSなどの履歴や画像などから、比較的容易に不貞の証拠を確保することも可能ですが、別居してしまうと、容易には証拠を取得できなくなります。
二つ目の理由は、相手の不貞を理由に、相手配偶者や不貞相手に慰謝料を請求したり、相手からの離婚請求に対して、有責配偶者であると主張して離婚自体を争う(離婚を拒否する)ためには、相手の不貞行為が原因で婚姻関係が破たんしたことを立証する必要があります。
相手の不貞以外にも婚姻関係破たんの原因があると判断されてしまうと、たとえ相手に不貞の事実があったとしても、慰謝料の金額自体が低額になってしまったり、相手が有責配偶者であるとは認定されないおそれがあります。
つまり、不貞の証拠を確保したのが別居後の場合、相手配偶者や不貞相手から、「別居開始後(=婚姻関係が破たんした後)の不貞関係なので、損害賠償責任は発生しない(慰謝料は支払わない)」、「有責配偶者とは認められない」などと反論され、争いが激化し長期化するおそれがあります。
別居前に相手の不貞の証拠を確保しておけば、相手からこうした反論がなされる危険は低くなります。
自分一人で証拠を収集することに不安を感じる場合は、早期に離婚問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
離婚問題に詳しい弁護士であれば、裁判等の経験を踏まえて、どのようなものが不貞の証拠となり得るか、証拠としての信用性や価値はどの程度か、証拠はどのように収集取得すれば良いか等、あらゆる問題について積極的にアドバイスすることが可能です。
また、手持ちの証拠や資料等を確認しながら、証拠としての有益性や他に取得すべき証拠の必要性等についても、冷静に判断して、複数の選択肢とともに、将来の見通し等を含めた最適な解決方法を助言することも可能です。
当事務所では、離婚問題だけでなく、不貞の慰謝料に関する問題についても、裁判を含む豊富な実績と経験があります。専門的な法律知識や同種事案についての経験等を生かし、皆さまに最適な解決方法をご提案いたします。
(3)子どもがいる場合の準備
別居は、子どもの生活面や情緒面にも大きな影響を及ぼすことがあります。
特に、別居により、子どもが保育園や学校を転園・転校しなければならない場合には、子どもの生活環境も大きく変化するため、十分な準備が必要です。子どもの年齢や性格、発達状況等によっては、それまで慣れ親しんだ環境が突然変わることで、生活リズムや情緒が不安定になってしまい、新しい環境に馴染めないケースもあります。
別居をする場合は、できれば事前に、子どもにもある程度の事情を説明して納得してもらえるとよいでしょう。やむを得ず、子どもに伝える前に別居しなければならない等の事情がある場合は、別居後できるだけ速やかに、子どもに事情を説明し、交流のあった友達や学校の先生等に連絡をするなどして、子どもの情緒面へのケアを忘れないようにしたいものです。
当事務所では、別居を検討中の方や、別居の準備を進めている方からも多くのご相談、ご依頼をお受けしています。
離婚に向けて別居をお考えの方は、お早目に当事務所までご相談ください。
(4)婚姻費用分担請求の準備
法律上、夫婦には互いに扶養義務があり、たとえ別居中であっても、収入の多い方は、少ない方に生活費を支払わなければなりません(婚姻費用分担義務)。一般的には、夫の方が、収入が高い場合が多いので、夫から妻に対して婚姻費用(生活費)を支払うことになります。
ところが、別居した途端、相手から生活費が支払われなくなったり、減額されたりするケースというのが、実は非常に多いです。
よく主張される夫の言い分は、「妻が勝手に出て行ったのだから、生活費など渡す必要はない」などというものです。
もちろん、殆どの場合、こうした言い分は認められません。ただ、実際には、生活費の支払いをストップされたり、減額された場合に、自動的に生活費が支払われるようになるわけではないので、そのような事態に陥った場合は、直ちに婚姻費用分担の調停や審判を申し立てるなど、適切な法的手段をとる必要があります。
婚姻費用は、日々生活していく上で欠かせない生活費であり、迅速な対応が必要となりますが、近時、婚姻費用の具体的な金額や支払開始時期等については、対立が激しく争いが長期化することも多いです。
当事務所では、婚姻費用に関するご相談、ご依頼も、常時多数お受けしています。別居や離婚問題で後悔しないためにも、別居をお考えの方は、お早目にご相談ください。
3 別居前から弁護士に相談・依頼するメリット
別居といっても、このように事前に準備・検討しておかなければならないことや、収集しておかなければならない資料や証拠は、山のようにあります。これらを短期間で段取りよく進めるためには、離婚問題に精通した弁護士と相談しながら進めるのが最も効率的かつ効果的です。
専門知識やノウハウのある弁護士とともに、別居までのプランを立て、準備を整えることができれば、別居に向けた準備は万全といえるでしょう。
4 玉藻総合法律事務所に相談・依頼すべき理由
玉藻総合法律事務所では、2007年の事務所開設以来、離婚問題を専門分野の一つと位置づけ、常時年間100件以上の離婚相談に対応しており、これまで累計1200件を超える圧倒的な解決実績があります。
そのため、当事務所の弁護士は、離婚に関する専門的な法律知識はもちろん、これまで数多くの離婚問題を解決に導いてきた圧倒的実績と経験、ノウハウを有しています。
また、当事務所では、別居を始める前からのご相談、ご依頼も、これまで多数お受けしていますので、ご相談者様のご要望に沿った最善の解決に向け、皆様を全力でサポートいたします。
離婚を決意している方も、そうでない方も、別居をお考えの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。